年末調整ミスによる確定申告とフリマの利益について
会社の年末調整時のミスが発覚し、個人での確定申告が必要になってしまいました。
フリマアプリでの利益が4万円ほどあります。
これらは主に不要なくじ景品の販売による利益です。(赤字の物も黒字の物もあります。)
個人の認識では不用品ですので記載するつもりはないのですが、仮に雑所得とするならば記載する必要はあるのでしょうか?
20万円以下なら他に確定申告する事項があっても記載しなくてよいのでしょうか?
調べてもよく分からなかったので、どなたかよろしくお願いいたします。
税理士の回答
雑所得の20万円以下なら申告不要です。
本投稿は、2026年03月09日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







