事業用車の月極駐車場代の経費計上
2026年1月に事業用車を購入しました。プライベートでも使用するため家事按分します。
ただ月極駐車場は2025年12月から契約開始しました。その際に敷金や仲介手数料、2026年1月分の駐車代を不動産屋に現金で支払いました。
この場合、全て2026年分の経費計上とすべきか、2025年分の確定申告にて経費計上してよいかご教示いただけませんでしょうか。
また2025年は車の使用開始前なので家事按分をどう行えばいいでしょうか。
税理士の回答
山田健司
駐車場代及び仲介手数料については2025年分確定申告にて経費計上して問題ないです。敷金のうち契約終了時に返還される額については資産計上する必要があります。
また、家事案分は予想される使用日数や走行距離の割合を用いることが多いです。
早速明快なご回答を頂きありがとうございます。返還される敷金は仰る通り資産計上の必要がありますのでそのようにいたします。家事按分は予想される割合にて行います。
本投稿は、2026年03月09日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







