[確定申告]スニーカーの売買 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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スニーカーの売買

3年程前からスニーカーをコレクションとして集めておりお金が必要になったのでメルカリなどで販売しようと思っているのですが全部売ると合計80万前後になるのですがそのお金を自分の口座に送る場合は何か申告等しないといけないでしょうか?
トータルは買った時よりマイナスになるので大丈夫でしょうか?
買った時のレシートなど記録出来るものはありません

税理士の回答

こんにちは、起業専門税理士の林慎太郎と申します。

結論から申し上げますと、趣味程度のコレクションとして収集するスニーカーであれば、その売却に対して申告等は必要ありません。

なぜなら、スニーカーは原則として「生活用動産」に含まれ「税金はかかりません」

また、レシートがない場合でも購入時の注文メールや当時の相場情報などで購入価格を合理的に説明できる資料があれば問題ありません。

本投稿は、2026年03月10日 03時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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