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親からの住宅購入費賃貸借における市民税の申告について

独身だった11年前にマンションを自分名義で購入しました。
その時に、住宅購入費として、母親から2000万円、父親から550万円の賃貸借契約書を交わしました。
30年ローンの1%の利息をつけて契約しましたが、確定申告はしていないことに加え、利息は、年間20万円未満になるように設定してありますので、市県民税での申告もしておりません。
最近、自分の確定申告及び両親の市県民税の申告が必要と知りました。
今からでも、各々の申告をする必要がありますか?
賃貸借当時は、両親ともに働いており、現在は、母親は年金受給者で、父親は、株と年金受給で生活しております。
また、一時期、生活が苦しく、5年ほど、ローンを返済していない時期があり、再度、返済を始めました。
その際には、何の文書も作成しておりません。覚書などの文書を交わす必要がありますか?
なお、現在、住宅購入をし、ローンの審査中です。
そこに、他ローンの記載がありましたが、他機関でないことから、無しとしています。
これについても、問題はないのでしょうか?
色々とありますが、ご教示願います。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

>母親は年金受給者
公的年金ですね。
公的年金の収入金額が400万円以下で、源泉徴収がされている場合には、貸付金利子の収入が20万円以下であれば、確定申告不要です。

>父親は株と年金受給
年金は公的年金ですね。
総合課税または申告分離課税を選択した配当所得の金額、分離課税を選択した株式等の譲渡にかかる所得と、ご相談の貸付金の利子の合計額が20万円以下である場合には、確定申告を要しません。

しかし、住民税の申告にはこの20万円規定はごぜいませんので、地区町村に確定申告をして下さい。
国税ですと、過去5年まで税務署の権利が及ぶ尾ですが、住民税の場合は、該当の市区町村にお聞き下さい。



>他機関でないことから、無しとしています。
税務的には何の問題もありません。

本投稿は、2018年05月30日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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