住宅補助金の確定申告、損益不算入の比較について
掲題の件、住宅補助金として80万円交付される予定です。以下理解でいますが正しいでしょうか。
・50万円超のため、一時所得の確定申告は必要
・一時所得=(「収入−収入を得るためにかかった費用」−最大50万円特別控除)
÷2が課税対象額
→費用が8万とすると、課税対象額は11万
→税率5%により税額0.55万円
・損金不算入は任意
•住宅ローン残高5,000万円の場合、損金不算入により4,920万円として控除計算
→0.7%掛けて34.4万ほど(5000万円と比べて▲0.56万円控除減)
+所得税減
→結局、確定申告するなら損金不算入した方が得でしょうか。
税理士の回答
住宅借入金等特別控除の計算と、一時所得の計算は別物(法律が違う)ため、一時所得の計算上、確定申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付することにより、一時所得の総収入金額に含めないこととしてもいなくても、住宅借入金等特別控除の計算過程は変わりません。家屋に対する補助金等があれば、家屋の取得対価の額から必ず控除して計算することになります。
本投稿は、2026年03月12日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







