ガチャガチャ化のプライズロイヤリティについて
ハンドメイド作品をカプセルトイ化(単発)されたのですが
ロイヤリティと源泉徴収額は作品販売と同じ帳簿に記帳が必要でしょうか?
それともイータックスで申告する際に直接入力するところがあるのでしょうか?
弥生白色申告帳簿で記帳しておりますが、
お小遣い帳みたいに記帳しており、当てはまる科目もないためどうしたらいいのかわかりません。申告時は弥生を通さず、イータックスに直接入力して申告する予定です。
税理士の回答
こんにちは、起業専門税理士の林慎太郎と申します。
結論から申し上げますと、作品販売と同じ帳簿に「売上」として記帳してください。作品販売事業の一環であれば、ロイヤリティも事業の収入に含まれます。
記帳のポイントは、振込額ではなく「源泉徴収前の額面(総額)」を売上に計上することです。弥生白色申告では、科目は「売上」または「雑収入」で問題ありません。
e-Tax入力時には、お手元にあるかと思う「支払調書」に基づき、「源泉徴収税額」の欄に税額を直接入力します。
これは税金の「先払い」分ですので、入力漏れがあると税金を二重に払うことになり損をします。帳簿上の売上(総額)と、e-Taxでの源泉徴収税額の入力をセットで行うことが、正確な申告の要です。
林先生ご回答ありがとうございます。
とても助かりました。
別質問で大変恐縮ですが、前回の確定申告で
ネットでの誤った棚卸しのやり方を鵜呑みにし、
・未開封のみカウント
(粘土を計測せず開封したら0扱い・金具などのパーツも100個入990円程を開封したら0扱い等)
・売れ残った作品を販売価格の30%で棚卸しをしてしまいました。
(機首棚卸し金額4万7千円ほど)
この場合、雑所得ですが修正申告を行う必要がありますでしょうか?
また今回から正しいやり方で行う場合はどうすればよろしいでしょうか…
お忙しい中申し訳ございません。
棚卸資産の評価についてですが、厳密に税法上の原則に照らせば、これまでの処理(開封済みを0とする、一律で売価の30%とする等)は誤りと判断される可能性があります。
本来、過少申告により納税額が不足している場合には「修正申告」を行うのが原則です。しかし、修正によっても税額が変わらない、あるいは金額的な影響が極めて軽微である場合は、今期から適正な処理に是正して継続するという対応で実務上は差し支えないケースが多いです。
今後の処理については、期末棚卸高は販売価格ではなく、原則として「仕入原価(取得価額)」を集計してください。売れ残り作品についても、かかった材料費などの原価を積み上げるのが正解です。もし「売価の30%」が概ね原価と同等であるならば、実務上の簡便な計算方法として容認される余地はありますが、まずは一度、正確な原価を把握してみることをお勧めいたします。
詳しくアドバイスを頂くことができとても助かりました。
お忙しい中ご対応下さり本当にありがとうございました。
本投稿は、2026年03月12日 20時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







