家賃按分とエアコン減価償却について
お世話になります。
短時間パートをしながら自宅で習字教室をしております。
開業届は出しておりません。
【家賃按分について】
年度の途中より事業用兼住居を契約しました。3部屋あり、キッチンとリビングが仕切りなしで続いており、居室は仕切られております。リビングでお稽古予定だったので、契約書には事業用部分が1/3の金額(課税対象)になっていますが、作品によっては、1部屋で済むときもありますがキッチンと合わせて2部屋使うこともあります。1年の3/4は2部屋になりそうです。この場合、契約書は事業用部分は1/3の金額となっていますが、地代家賃として計上する時2/3に按分することは可能でしょうか?
現在は下記のような状況です。(金額は例です)
家賃60,000円 20,000円(事業用1/3 課税対象。税込) 40,000円(住居用 非課税)
月ごとに、3カ月は1部屋分、9カ月は2部屋で計上することは可能でしょうか?
【エアコン減価償却について】
エアコンを家族が買い(エアコン本体+工賃)、取り付け費用(現地支払い分)を自分で支払った場合は、エアコンは減価償却できないでしょうか?現地支払い分の取り付け費用のみ、消耗品費として計上可能でしょうか?
仮に160,000円(エアコン+工事費込+現地支払い費用)のエアコン本体を経費として計上できた場合、2部屋で按分だと106,000円となり、一括で消耗品費で計上ができず定額法にて6年で計算をするかと思いますが、やはり本体と工賃で分けて計算はしてはいけないのでしょうか?
また、減価償却というと青色申告のみという印象があるのですが、雑所得(白色申告)で申告する場合は、どのような処理をすればいいでしょうか?
ご教授いただければと思います。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
習字教室の運営、お疲れ様です。開業届を出していなくても、事業の実態があれば「雑所得」や「事業所得」として経費計上は可能です。
ご質問の家賃按分とエアコンの処理について、税務上の考え方を整理しました。
家賃の按分について
契約書の記載が「1/3」であっても、実態に合わせて「2/3」を計上することは可能です。
税務上の家事按分は「事業に直接必要であること」を客観的に説明できるかどうかが基準です。契約書はあくまで貸主との合意事項であり、税務署への申告では「実際に使っている面積や時間」が優先されます。
「3カ月は1部屋分、9カ月は2部屋分」のように、月によって按分率を変えて計算しても問題ありません。万が一の調査に備え、以下の資料を保管しておくと安心です。
お稽古のスケジュール表(いつ、どの部屋を使ったか)
部屋の間取り図と、それぞれの部屋の面積(平米数)
実際に2部屋使っている様子がわかる写真など
エアコンの経費処理について
エアコンの取得価額の判定と、雑所得での処理方法は以下の通りです。
税務上、エアコン本体と取り付け工賃は「一体となって機能するもの」とみなされるため、合算した金額(160,000円)で判定する必要があります。本体と工賃を分けて別々に経費にすることはできません。
家族が支払った分であっても、生計を一にする親族であれば、あなたが支払った取り付け代と合わせて「事業用資産」として計上可能です。
減価償却の計算(按分後)ですが、取得価額が10万円以上(160,000円)のため、原則として減価償却が必要です。
160,000円に対し、事業用割合(例:2/3)を掛けた金額がその年の経費(減価償却費)の基礎となります。
白色申告(雑所得)であっても、10万円以上の資産は「減価償却」を行います。
家庭用エアコンは6年(定額法)で計算します。
もし取得価額が20万円未満(今回は16万円)であれば、「一括償却資産」として3年間で均等に償却(事業用割合を掛ける)する方法も選択でき、計算が楽になります。
今後の進め方として、今年1年間の各部屋の使用実態(使用日数や時間)をメモに残しておくことから始めてはいかがでしょうか?
本投稿は、2026年03月13日 00時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







