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専従者給与に関する届出書について

今までは妻に事業を手伝ってもらっていたため
専従者給与という形で支払う形でしたが

ここ最近体調が良くないようなので
一度、休んでもらい
専従者給与もなしにしたいと思います。

A.
その場合には妻に他の収入などがない場合には
配偶者控除として控除可能でよろしでしょうか。

B.
あわせまして、
専従者給与をやめる場合には税務署に何か届出など必要でしょうか。
当初は専従者給与届をだしていたのですが
そちらを停止や給料0円などの報告する必要ございますでしょうか。

C.
Bが必要ない場合には、今年は特に何も届出せずに
専従者給料は支払わないことにしておいて今年の配偶者控除を行い
来年以降、体調回復した場合には
また手伝ってもらう場合には

今年は配偶者控除
来年からは特に手続きなしで専従者給与支払再開可能でしょうか。

D.
今年中に、すでに専従者給与の支払いが
数ヶ月完了している場合には
今年中では配偶者控除はできませんでしょうか。
専従者給与支給がゼロの年でないと
配偶者控除できませんでしょうか。

E.
あわせまして
1度、専従者給料終了させて場合には
以降は何年間は支払できない(経費で落とせない)か

特に規制は無しで翌年から専従者給料開始可能か

などの制限ございましたらそちらもお知らせいただければ幸いです。

お手数おかけしますがどうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

 奥様の体調が心配ですね。
 青色事業専従者から配偶者控除への切り替えについて、税務上のポイントを整理しました。

A. 配偶者控除の適用について
 専従者給与の支払が無ければ可能です。
 その年の奥様の合計所得金額が58万円以下(給与所得のみなら給与収入123万円以下)であれば、配偶者控除を受けることができます。

B. 税務署への届出について
 特に必要ありません。
 「専従者給与をやめる」ための専用の届出書はありません。給与の支払いがなくなれば、確定申告時に専従者給与の欄を「0円」として申告する(または記入しない)だけで大丈夫です。

C. 専従者給与の再開について
 手続きなしで再開可能です。
 すでに出されている「青色事業専従者給与に関する届出書」は、内容に変更がない限り有効です。休んでいた期間を経て再開する場合も、改めて届け出る必要はありません。

D. 年途中で支払いがあった場合
 その年は配偶者控除を受けられません。
 たとえ1ヶ月分であっても、その年に一度でも専従者給与を支払っている場合には、配偶者控除や配偶者特別控除を重複して受けることはできないというルールがあります。
 ※今年、配偶者控除を受けたい場合は、1月分まで遡って「今年は専従者給与を一切支払わなかった(全額返金してもらう等)」という形にする必要がありますが、実務上は「今年は専従者給与、来年から配偶者控除」と分けるのがスムーズです。

E. 再開までの期間制限について
 制限はありません。
「一度やめたら数年間はダメ」といったペナルティはありません。奥様の体調に合わせて、翌年から再開しても全く問題ありません。

まとめとして、今年は「数ヶ月分の専従者給与」をそのまま経費として申告し、来年1月1日から12月31日まで一度も給与を支払わないことで、来年度の申告から「配偶者控除」を受けるのが最も確実な流れとなります。

本投稿は、2026年03月14日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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