大学生です。キャバ(給与)+業務委託の仕事の扶養と住民税について
現在大学生で、親の扶養に入っています。
収入について税務上どうなるのか教えてください。
・業務委託の仕事:全て合わせて年間20〜30万円程度の予定
・キャバクラ:これから働く予定(給与扱いのアルバイトの可能性が高い)
この場合、以下を知りたいです。
①親の扶養から外れないためには年間いくらまで働けますか?
②給与収入と業務委託収入がある場合の扶養判定はどうなりますか?
③住民税の通知などで親に仕事が知られてしまう可能性はありますか?
④確定申告が必要になるのはどのくらいの収入からでしょうか?
学生であることと、親に知られない範囲で働きたいと考えているため、その点も含めて教えていただけると助かります。
税理士の回答
①合計所得48万円以下(給与のみなら年収103万円以下)であれば扶養内でございます。
②給与所得と業務委託の所得(収入−経費)を合算して判定いたします。
③住民税の課税状況により知られる可能性はございます。
④合計所得が48万円を超える場合に確定申告が必要でございます。
キャバクラは、給与とは認められない可能性が高いです。
したがって、業務委託を含めて、収入ー経費=所得として考えてください。
令和7年分の扶養控除の範囲は、合計所得金額が58万円以下であること。
なお、令和8年度の税制改正大綱が昨年末に閣議決定され、現在国会審議中です。
この改正がそのまま成立するのか、修正されるのか、又は改正がされないのかは現時点では不明です。
3月末か4月には判明することでしょう。
仮に、そのまま成立した場合は、
扶養控除の対象は、合計所得金額が令和8年分以後は、62万円以下になります。
④の申告では、基礎控除額が関係します。
令和7年分では95万円でしたが、
税制改正でそのまま成立すると、100万円以下になります。
所得が100万円までは所得税の申告は不要。
ただし、これら一連の改正などでは、住民税の基礎控除の改正は無いようです。
住民税の基礎控除は43万円。
43万円を超えると、住民税が発生します。
以上のように、現時点では確定的な回答はできません。
ご回答ありがとうございます。業務委託の所得(収入-経費)とありますが、収入が48万円を超えている場合、確定申告をしなかったら自分で領収書等を保管していても、経費が0円→扶養を超えるということになるのでしょうか。
もしそうではない場合、どのくらいのラインから扶養を超えていると判断されるのでしょうか。
申告をしなくても、経費は経費です。
収入ー経費=62万円以下なら扶養に入れます。
なお、43万円を超えると住民税が発生します。
本投稿は、2026年03月16日 00時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







