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2か所以上で収入を得ている場合の「所得税」と「確定申告」

2社でアルバイトをしている場合の所得税や確定申告について
※カテ違いでしたら申し訳ございません。

【状況】
身分:学生
A社とB社でアルバイト中。
【雇用期間】
A社…2017年9月~
B社…2018年4月1日~9月30日
【2018年の収入予定】
A社…84000円(時給:4000円)
B社…90750円(時給:4125円)

①この場合、「主たる勤務先」はどちらになるのか
・収入はB社のほうが多いが、2018年12月時点では雇用されていない
・A社での収入はB社より少ないが、12月時点で継続して雇用されている

・また、仮にB社が「主たる勤務先」の場合、今から申請しても間に合うのか
(4月分など、すでに差し引かれている分はどうなるのか)

②確定申告の必要性
・B社では毎月、所得税を差し引いた金額で給与が振り込まれている
・A社とB社の合計収入額は年20万円未満だが、この場合、確定申告は必要か

<参考:ある月のB社給与明細>
給与 :33000円
所得税: 1010円
振込額:31990円

③所得税のシステムについて(その1)
例えば、
(1)A社のみで年間収入17万円
(2)A社とB社で年間合計収入17万円
という二つの状況があった場合…

・見かけ上同じ収入額でも、(1)と(2)で所得税の額は変わってくるのか
・もし変わる場合、年末調整や確定申告などで変わらなくする方法はあるのか

④所得税のシステムについて(その2)
・契約時、A社・B社とも、書類には給与について明確な記載があった
・A社…時給4000円
・B社…時給4125円

・だが、どちらの会社にせよ、「従たる勤務先」となる場合には所得税を差し引いた額しか振り込まれないとなると、実際には提示された額より少ない額しか労働者は得ることができない、という理解でよいのか

以上4点に対するご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

主たる勤務先はBで、他の所得が年間20万未満であれば確定申告も不要ですね。

税理士ドットコム退会済み税理士

本来は確定申告は不要ですが、今回の場合は、確定申告をすることにより、源泉徴収税額がすべて還付になります。

文面から分かる範囲内でお答えいたします。

①この場合、「主たる勤務先」はどちらになるのか

B社になるかと思いますが、A社としても問題はないかと思われます。

・また、仮にB社が「主たる勤務先」の場合、今から申請しても間に合うのか
(4月分など、すでに差し引かれている分はどうなるのか)

今から申請すれば間に合いますが、すでに差し引かれている分はそのままとなります。

②確定申告の必要性
・A社とB社の合計収入額は年20万円未満だが、この場合、確定申告は必要か

本来は不要です。しかし、源泉徴収が戻ってくるのでされたほうがよろしいかと思います。

③所得税のシステムについて(その1)
・見かけ上同じ収入額でも、(1)と(2)で所得税の額は変わってくるのか
・もし変わる場合、年末調整や確定申告などで変わらなくする方法はあるのか

源泉徴収で違いがでてきます(別々に支払う場合、少なくとも片方は必ず源泉徴収する)が、年末調整、確定申告で変わらなくなります。

④所得税のシステムについて(その2)
・だが、どちらの会社にせよ、「従たる勤務先」となる場合には所得税を差し引いた額しか振り込まれないとなると、実際には提示された額より少ない額しか労働者は得ることができない、という理解でよいのか

そのとおりですが、これは、主たる勤務先でも起こりえます。いずれの勤務先でも源泉は引かれる事になっています。主たる勤務先では0の場合もありますので引かれないこともあるということになります。

ご参考になれば幸いです。

みなさまご回答ありがとうございます。

まず全体の確認なのですが、
①自ら申請しないと、一か所で働くよりも複数か所で働くほうが多く税金がとられる
②今回の場合、年収入は20万円未満であるものの、確定申告をすることにより源泉徴収分が戻ってくる
ということですね。

そして細かい点についてなのですが、

③主たる勤務先について
B社になるかと思いますが、A社としても問題はないかと思います。

とのご回答でした。
・なぜどちらにしても問題ないのでしょうか。
(A社を主たる勤務先にしたほうが、今年全体で考えたときに引かれる所得税が少ない気がするので、A社を主たる勤務先にしたいと考えているのですが…)


④「所得税」と「源泉徴収」の違い(「源泉徴収」とは何か)
・また、仮にB社が「主たる勤務先」の場合、今から申請しても間に合うのか
(4月分など、すでに差し引かれている分はどうなるのか)

今から申請すれば間に合いますが、すでに差し引かれている分はそのままとなります。

・A社とB社の合計収入額は年20万円未満だが、この場合、確定申告は必要か

本来は不要です。しかし、源泉徴収が戻ってくるのでされたほうがよろしいかと思います。


・そもそも「源泉徴収」とは何なのでしょうか
・「源泉徴収が戻ってくる」とは、「すでに差し引かれている分はそのまま」となっている所得税のことなのでしょうか。
・また、「戻ってくる額」は「すでに差し引かれている分」と同額なのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

源泉とは。これは、ググってください。
参考http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm

A、Bについては、既にそれぞれに扶養控除等異動申告書を出している。これを出し直す手間、説明する手間が負担で無ければ、変えても良いですね。ただ、さほどの金額的な影響もありませんし、期間から見るとそのまま、というのが自然な気もしますし、大差ありません。

確定申告、という意見もありましたが、ご自身で作成してみてください。
負担感等鑑みれば、年末調整だけで済ませよう、とされる方の方が多い気がします。ペイしないのかとも思われます。

>③主たる勤務先について
>...
>・なぜどちらにしても問題ないのでしょうか。
まずは確定申告すればトータルの税金が一緒だということが挙げられます。
また、実際はB社にされたほうが源泉で引かれる額は低くなりますが、A社からB社に変更するとなるとA社の給料額などをB社に教えなければならないと多少手間がかかります。
これから見るとA社のままでいいかと思った次第です。

>④「所得税」と「源泉徴収」の違い(「源泉徴収」とは何か)
>・そもそも「源泉徴収」とは何なのでしょうか
給料の源泉徴収は給料に課せられる税金の仮払いと考えていただければ結構です。これを年末調整や確定申告で清算することとなります。

>・「源泉徴収が戻ってくる」とは、「すでに差し引かれている分はそのまま」となっている所得税のことなのでしょうか。
はい、それを含め、あなたの場合、B社から所得税と称して差し引かれたものがそれになります。

>・また、「戻ってくる額」は「すでに差し引かれている分」と同額なのでしょうか。
給料が安い(収入が給料のみの場合、トータルで103万円まで)場合は同額になりますが、そうでない場合は税金が発生して、戻りは少なくなるどころか追加で払うこともあります。

ご参考になれば幸いです。

新たな質問にもご回答いただきありがとうございます。
源泉徴収や所得税のシステムについてようやく理解できました。

B社に届けを変更するかは少し検討してみます。
金額に対して手間や負担は大きいのかもしれませんが、確定申告にチャレンジしてみようと思いました。

税理士ドットコム退会済み税理士

Bに出すと、Aの届も変更が必要です。
二か所甲欄適用は出来ませんので。
年末調整誤りとなり、A社に迷惑をかけます。

確定申告されるのであれば、源泉分は確定申告時精算されるため、各社への届出の修正は意味が無いので、しない、ということですね。

本投稿は、2018年05月31日 03時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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