滞納家賃の確定申告について
所有している古家を親が契約書も無く口約束で貸していた。
自分の代になってもそのままずるずると貸していた。
過去には現金手渡しだったが途中で振込に変更。
毎年その家賃は不動産所得で申告。
ところが去年1年分振り込まれていないことが発覚。
収入がないから所得を計上しなくても良いと思い込み確定申告には記載せず。
その後、滞納家賃でもその年の収入で上げないといけないという情報に気づく。
もしそうなら修正しないといけないと思って、国税庁のサイトを見ていたら、不動産所得を計上する時期という項目で「支払日が定められていない場合は実際に支払いを受けた日」というのがあり、当方は向こう都合で支払日はとか定めていないのでこちらに該当するなら今回はこのままで良いのでは?と思ったのですが、どうなのでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答
竹中公剛
もしそうなら修正しないといけないと思って、国税庁のサイトを見ていたら、不動産所得を計上する時期という項目で「支払日が定められていない場合は実際に支払いを受けた日」というのがあり、当方は向こう都合で支払日はとか定めていないのでこちらに該当するなら今回はこのままで良いのでは?と思ったのですが、どうなのでしょうか?よろしくお願いします。
そのようなことはないと考えます。
修正申告をすべきと考えます。
竹中公剛
、国税庁のサイトを見ていたら、不動産所得を計上する時期という項目で「支払日が定められていない場合は実際に支払いを受けた日」というのがあり、
確かにありますが、やはりすべきでは。と、考えます。
国税庁サイトより
不動産を賃貸したことにより収受する家賃、地代、更新料などは、その金額を不動産所得の総収入金額に算入することとなりますが、その収入に計上すべき時期は、原則として次のとおりです。
地代・家賃、共益費 地代・家賃、共益費などは、その支払方法についての契約内容により原則として次のようになります。
(1) 契約や慣習などにより支払日が定められている場合は、その定められた支払日
(2) 支払日が定められていない場合は、実際に支払を受けた日
(2)に該当すると思っていたのですが…
竹中公剛
地代・家賃、共益費 地代・家賃、共益費などは、その支払方法についての契約内容により原則として次のようになります。
口頭の契約も、契約です。
所有している古家を親が契約書も無く口約束で貸していた。
自分の代になってもそのままずるずると貸していた。
過去には現金手渡しだったが途中で振込に変更。
手渡しの時代は、いつでも良かったか、どうか。
振込になったときもいつでも良かったか。
ある意味毎月ではなかったか。
毎年その家賃は不動産所得で申告。
だから、上記申告をしていたのでは。
ところが去年1年分振り込まれていないことが発覚。
上記は去年一年のことである。
流れから、毎月支払うことになっていたと考える。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
修正申告します。
今後、滞納家賃が払われない可能性大で貸倒損失となりますが白色申告だと
その後の請求とかハードルが高そうです。
これに懲りて賃貸止めようと思います。
ところで、修正申告はサイトで入力して書面提出するのですが、提出は所得税の用紙と不動産の収支仕訳書を出せば良いのでしょうか?
農業の仕訳書もあるのですが、これは修正に関係ないので提出しなくて良いのか?
それとも最初に出したのと同じの一式提出するのでしょうか?
よろしくお願いします。
本投稿は、2026年03月20日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






