確定申告期限遅れに関する責任範囲について
確定申告期限遅れに関する責任範囲について相談です。
私は個人事業主で、確定申告について税理士に依頼しておりました。
資料については税理士から指定された期限までに提出済みです。
しかし、税理士側の集計・確認作業の遅れにより、確定申告期限(3月15日)までに申告が完了しない可能性が出ています。
実際に、3月20日に税理士から以下の連絡がありました。
・集計チェックに時間がかかっているため、3月25日までに税額連絡予定
・その後に税務署へ提出予定
・延滞税等が発生した場合は税理士側で負担するとのこと
このような状況について、以下を教えていただきたいです。
① この場合でも青色申告特別控除(65万円または55万円)は適用可能でしょうか?
(期限後申告扱いになるかが不安です)
② 仮に期限後申告となり、
・無申告加算税
・延滞税
・青色申告特別控除が受けられない
などの不利益が発生した場合、どこまで税理士に負担を求めるのが一般的・妥当でしょうか?
③ 税理士側が「延滞税は負担する」と言っている場合でも、
青色控除が使えなくなったことによる税額増加分なども請求できる可能性はありますか?
④ 今後の対応として、
税務署への相談や、契約上確認すべき点などあれば教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
① この場合でも青色申告特別控除(65万円または55万円)は適用可能でしょうか? (期限後申告扱いになるかが不安です)
A① 10万円控除になると思います。
② 仮に期限後申告となり、
・無申告加算税
・延滞税
・青色申告特別控除が受けられない
などの不利益が発生した場合、どこまで税理士に負担を求めるのが一般的・妥当でしょうか?
>A②期限内申告と期限後申告の差額全部。
③ 税理士側が「延滞税は負担する」と言っている場合でも、 青色控除が使えなくなったことによる税額増加分なども請求できる可能性はありますか?
上記A②のとおり。
④ 今後の対応として、
>A④追徴税金は仕方ないがきちんと払う事です。
一方、税理士事務所に納付書を渡す方法もありますが、それだと延滞税だけになります。本税差額もある場合は、全額差額計算してから払った分を請求する必要がありますから、それを決める必要があります。
税理士事務所がキャパオーバーの場合は、来年はお近くの別の税理士に変更することも選択肢の一つと考えられます。
勿論、2期連続期限後申告になると、青色取り消しになるなどの不利益もでる可能性があるからです。
回答は以上とします。
増井誠剛
本件は期限後申告となる可能性が高く、青色申告特別控除65万円は適用不可となるリスクがあります(電子申告・期限内提出が要件のため)。②については、無申告加算税・延滞税は税理士側の過失が明確であれば負担請求は一般的に妥当です。③さらに、青色控除不適用による税額増加分も、契約内容や過失の程度次第では損害として請求余地があります。④実務的には、契約書の責任条項の確認、経緯の記録化、税理士からの補填内容の明文化が重要です。税務署は責任分担には関与しないため、あくまで当事者間での整理が軸となります。
ご回答ありがとうございます。
税理士の方から
青色申告の適用ですが、65万円控除の適用はハードルが高く、ご自身で会計ソフト等で日々帳簿付けをしている必要がございます。
通常は10万円の控除を適用しております。
これからの申告書提出でも10万円控除は変わらず適用可能です。
と返信が来たのですが、税理士に頼む場合でも日々こちらが帳簿付けをしていなかった場合、65万控除はそもそも適用できなかったのでしょうか?
後付け回答された先生がある場合は、追加質問の回答にはお答えせず、後に回答した先生にお任せしています。増井先生の回答を待ってください。
本投稿は、2026年03月21日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







