[確定申告]一括償却について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 一括償却について

一括償却について

一括償却資産についてお伺いします。

2025年にパソコンを19万で購入しました。一括償却資産として処理したく、2025年分の確定申告(白色)では、6万3333円で処理しました。税務署に確定申告書類郵送済みです。
しかし今(2026年3月23日)になって、パソコン代19万円を家事按分することを忘れておりました。事業90%:プライベート10%です。
そうすると、19万×0.9=17万1000円が本来の事業用として適用できる額かと思います。

一括償却資産は10万以上20万未満の資産であれば、3年間で均等に償却できるかと思います。
なので、17万1000円÷3=5万7000円を、本来であれば2025年分の白色確定申告にすべきでしたが、6333円多く処理したことになっています。

この際、
①帳尻合わせで2年目と3年目の一括償却資産の処理を、以下のように計算して、申告しても大丈夫でしょうか?
------------------------------
まず、6333円を残り2年で均等に割る。
6333円÷2=3166,5円
2年目(2026年分):5万7000円ー3166円=5万3834円 ←この額を一括償却資産として処理
3年目(2027年分):5万7000円ー3167円=5万3833円 ←この額を一括償却資産として処理

なお2026年分は青色申告の予定です。
-------------------------------

②それとも、2年目と3年目で帳尻合わせずに、素直に5万7000円で処理するべきでしょうか?
③ ①②どちらも違うようであれば、適切な処理を教えていただけますでしょうか。
また、仕訳も教えていただけると大変助かります。

以上、よろしくお願い致します。

税理士の回答

髙畑税理士
お忙しい中、早速のご回答ありがとうございます。②でかしこまりました。重ねてお伺いします。過剰計上分の修正仕訳ですが、以下の通りで大丈夫でしょうか?

借方 事業主借6333
貸方 雑収入6333

よろしくお願い致します。

貸方は償却(一括償却)で、適用欄に前年度修正(正57,000誤63,333)と入れてください。
通常、一括償却は借方にくると思いますが、貸方でマイナスします。

本投稿は、2026年03月23日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
165,234
直近30日 相談数
1,075
直近30日 税理士回答数
1,570