所得税の申告の件
教えてください。今年2月に収益物件のアパートを購入しました。土地を妻と1/2づつ共有で購入し、建物を私のみの名義で購入しました。この場合、来年の家賃収入の確定申告において家賃収入等ですが、土地1/2の妻名義分は按分して申告するのでしょうか?それとも建物はすべて私名義なので私だけ申告すれば良いのでしょうか?
税理士の回答
山田健司
本件の場合、不動産の「持分割合」に応じて、夫と妻がそれぞれ個別に不動産所得を計算し、申告する必要があります。
三嶋政美
不動産所得は「資産の帰属」に応じて按分するのが原則であり、本件では土地部分については持分1/2に応じて配偶者へも所得が帰属する余地がございます。もっとも、家賃は建物の使用対価としての性質が強く、建物がご本人単独名義である場合には、実務上は家賃収入の大半をご本人に帰属させる取扱いが一般的です。ただし、土地の提供対価相当分をどのように評価するかについては明確な基準があるわけではなく、恣意性を排した合理的な按分根拠の整備が重要となります。
本投稿は、2026年03月23日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







