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外国籍の永住者です。母国の口座は確定申告で申告すべきか

ベルギー国籍で日本に永住しています。また、ベルギーの銀行口座を持っています。

2025年分の確定申告は2026年3月15日までに提出しましたが、ベルギーの銀行口座を申告しなかったです。

私のベルギーの銀行から2026年3月13日付のAEoI/CRS通知を受け取りました。

・これらの口座残高や収入を日本で申告する必要があったか?
・未申告だった場合の対応(更正、任意申告、追徴・過料の見込み)と手続きはどうすればいいでしょうか

税理士の回答

こんにちは。なおみ税理士事務所です。

「外国籍の永住者である」というタイトルと、

 「ベルギー国籍で日本に永住しています」という文脈から、所得税法上、日本に住所を有する「居住者(永住者)」であると推測されるので、それをを前提として回答します(所得税法2条)。

 居住者の場合、全ての所得に対して課税されます(全世界所得課税)(所得税法5条、7条)。
 そのため、ベルギーで得た所得についても課税されるため、確定申告をしなければなりません。
 
 質問には、「 AEoI/CRS通知 」 とあるので、おそらくは利息収入や配当金収入があると思いますので、それを含めて修正申告をすることとなります。
 修正申告をしないと、追徴税額が決まらず、追徴税額が決まらないと加算税などの金額も決まらないため、まずは修正申告をすることをお勧めします。
 加算税については、追徴税額が一定以上の場合には、税務署から通知が送られてきますので、質問者さまが何かをするということはありません。

 質問者さまの手続きとしては、修正申告をして、追徴税額が発生すればその追徴税額を納めることです。 

本投稿は、2026年03月28日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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