家族信託とした自宅を売却する際の「3千万円特別控除」の適用可否について
2024年4月に、自宅(・父の単独所有 ・父の所有日:1970年)を、家族信託(・委託者兼受益者:父 ・受託者:長男 ・父死去の場合の二次受益者:母(認知症) ・母死去後は2人兄弟で1/2づつ相続)としました(公正証書)。
2025年11月1日に父(93歳 意思能力あり)と母(85歳 認知症)が高齢者施設に入居し、自宅は空き家となりました。
家族信託ですが、父の存命中(空き家から3年以内))に第三者に自宅を売却出来れば、【3千万円の特別控除特例】は適用になると思います(2-54措置法第35条第1項)。
空き家となってから3年以内売却を目指している最中に父が死去した場合、母に受益権が移転する家族信託契約ですが、そうなった場合、空き家から3年以内に売却出来たとしても【3千万円の特別控除特例】は適用不可となり、10年超長期譲渡所得課税(14.21%)の適用となるのでしょうか。
税理士の回答
適用不可となり、通常の長期譲渡所得課税が適用されます。
本投稿は、2026年03月29日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






