雑所得に該当する収入の消費税の納税義務について
個人事業主です。本業がR8年度から消費税の課税事業者になるのですが、今年から本業とは言えないレベルの、細かなサイドビジネス収入が発生するため、それを所得税では雑所得として申告しようと思っています。
これについて、消費税は、雑所得に該当する分については納税義務はないという理解でよいのでしょうか?
税理士の回答
サイドビジネス収入(雑所得)が継続的に行われていれば消費税の対象になると思われます。
こんにちは。なおみ税理士事務所です。
所得税・消費税専門の税理士です(通称:個人事業主の右腕)。
【結論】
雑所得部分も消費税の課税対象になります
(前提としてサイドビジネスが、消費税上、非課税・免税・不課税なものではないこと)。
【回答】
所得税法上は雑所得であっても、本業とは言えないサイドビジネスであっても、
消費税法上、
①国内取引であり、
②事業者が事業として、
③対価を得て、
④資産の譲渡等が認められれば、
課税取引となり、消費税の納税義務が生じます(消費税法2条1項八号・九号、同法2条2項、同法4条1項)。
もう少し詳しく補足すると、「事業者が事業として」の部分ですが、これは、「反復・継続・独立」していれば、消費税法上の事業に該当しますので、所得税法上、事業ではなく雑所得であったとしても、消費税法上は事業に該当し、消費税が課税されます(消費税法基本通達5-1-1)。
本投稿は、2026年04月01日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






