寄付金で機械を購入した場合
コーヒーショップをしております。近々焙煎業を拡大するため、焙煎機(約500万)を寄付金で購入する予定です。
1)この場合、どのように記録したらいいのでしょうか。現在単式簿記で記録しております。
2)減価償却は必要ですか。そうすると、素人の考えだと、支払ってもいないのに、恩恵を受けてしまう気がするのですが、如何でしょうか。
3)この金額だと、固定資産税(償却資産税)は発生しますか。
4)一年以内に他人に事業継承する予定です。この焙煎機について、贈与税などは発生しますか。
税理士の回答
前川裕之
焙煎機購入で寄付を受け入れたのでしたら、受贈益として利益計上します。
固定資産としては計上するので、減価償却します。償却資産税の免税点を超えているので償却資産税は発生します。
事業継承の方法次第ですが、適正な対価を受け取れば、贈与税は発生しません。
はじめまして。
税理士の田口が回答いたします。
なお、消費税の申告はなく、また、事業所得として確定申告されている、という前提で、お話しいたします。
1)
→複式簿記から説明するとわかりやすいかと思い、少し遠回りになりますが、ご説明いたします。
普通預金500万 寄付収入500万 摘要:相手方○○ クラウドファンディングによる 等
→寄付収入が振り込まれた時の仕訳です。
事業所得として課税されますのでご注意ください。
機械装置500万 普通預金500万 摘要:相手方〇〇 焙煎機代として 等
→固定資産を買ったという仕訳です。
減価償却費 〇〇円 機械装置 〇〇円 摘要:当期減価償却費として
→減価償却という経費が発生した時の仕訳です。
一方で、単式簿記というのは、現実の収支だけをメモしていくシンプルなものですから、減価償却費という概念に太刀打ちできなくなります。別に減価償却台帳といった任意のメモを用意するしかないのではないでしょうか。
2)
→減価償却は必要です。むしろ、最初に500万円を払ったのに、経費には徐々にしかできないという制限を受けている、ともいえます。
なお、寄付金収入があった時点から、減価償却をするわけではございません。焙煎機を購入し、使用し始めてから減価償却をいたします。
3)
発生すると思慮します。今年中に購入して、2027/1.1時点で焙煎機をお持ちの場合は、対象の資産としてカウントされます。
いくらまでは課税なし、という免税点がありますが、これの金額は改正により180万未満となりましたので、500万の焙煎機だと、減価償却を加味しても超えてしまうと思われます。
なお、焙煎機だけでなく、他にも固定資産、たとえば高価な食洗機などがあれば、基本的にそれも加味する必要がございます。
なお、ご質問者様が青色申告の場合で、一定の要件を満たすときは、優遇税制などが使える可能性はございます。
4)
→色々なパターンがございます。このような税金が発生するかもしれないということをお答えします。
個人にタダで事業承継した場合は、相手に贈与税がかかることがあります。
また、有償で事業承継した場合は、ご質問者に対して譲渡所得がかかる可能性があります。なお、有償でも、時価に比べて安すぎますと、贈与とみなされる時がございます。
法人に事業承継した場合には、法人はタダでもらえたという受増益が、あなた様にはみなし譲渡による譲渡所得が、発生することがあります。
どれも、実際に税金が発生するかどうかは、全体の所得計算によりますが、ご参考ください。
以上になります。
よろしくお願いいたします。
(誠に恐れ入りますが、弊社は往復での回答を致しておりません)
本投稿は、2026年04月02日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






