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課税期間を短縮した場合の消費税申告書の書き方について

令和8年1月から3月の消費税の申告について、以下についてお尋ねします。
① 課税期間1年に使用する通常の申告書の第一表と第二表の課税期間を記入する欄に、自1月31日~至3月31日と記入すればよいのでしょうか。
② 当該課税期間に旧税率を適用する売上はありませんので、提出する様式は、第一表、第二表、付表4-3、付表5-3でよろしいでしょうか。
③ 国税庁の確定申告書作成コーナーでは作成できないのでしょうか。若しくは、課税期間は1年としたままで3ヵ月分の売上高で作成して印刷して、日付を3カ月に修正して書面提出であれば、同コーナーを活用することは可能と考えてよろしいでしょうか。
尚、個人事業主で、課税期間短縮および簡易課税の届出済、基準期間の売上1千万円以上、特定期間の考慮不要、インボイス登録なし、です。
以上、ご教示お願いいたします。

税理士の回答

①について
課税期間が1年であろうが3か月であろうが使用する様式は同じです。
課税期間が自1月31日~至3月31日であればそのように入力します。

②について
簡易課税の場合は、第一表、第二表、付表4-3、付表5-3となります。

③について
国税庁の確定申告書作成コーナーでは、期間特例の申告書は作成できません。
e-Taxで申告する場合には、ダウンロード型e-taxソフトを利用することになります。
書面提出の場合、「課税期間を1年としたままで3ヵ月分の売上高で作成して印刷して、課税期間を3カ月に修正すること」は可能ですが、国税庁はe-Taxを推奨しています。

大変よくわかりました。丁寧なご回答をいただきましてありがとうございました。

本投稿は、2026年04月16日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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