kpopのアルバム共同購入と確定申告について
初めまして、今年新卒で働き始めた会社員です。
私は好きなアイドルのアルバムやトレカを共同購入という形でよく購入しています。私が代表して一緒に購入する方からPayPayを送金してもらい、そのお金でショップや代行業者に送金をしております。セットで買うと全メンバー分付いてきて、ランダムでは手に入るか分からない自分の好きなメンバーのトレーディングカードが確実にそれぞれ手に入るというのが大きなメリットです。
自分が欲しいメンバーの分だけ支払い、他のメンバーのトレカはそれぞれ一緒に購入してくださった方に郵送で送っています。利益はほとんど出ておらず、出ていてもトレカを梱包する資材に使ったり、送料に充てたりと大きな利益ではないです。
ただ、かなりの店舗を共同購入という形でいろんな方と一緒に購入しているため(メンバーも多いグループなので1回の共同購入のお金もかなり大きいです)PayPayでの送出金だけを見るとかなり大きな金額になっており(月50万入金 出金(入出金はほぼ同額)もあります)心配です。代行への送金履歴だったりショップでの購入履歴は全てでは無いですがスマホに残っています。
こちらは雑所得になり確定申告の対象になりますか?、また、財務省から何か言われることはありますか?もし言われた場合は共同購入であることが分かる代行業者への送金履歴、ショップでの購入履歴等を見せたら大丈夫でしょうか?
会社は副業禁止なので副業に捉えられてしまったら困ります、。
税理士の回答
共同購入であることが分かる代行業者への送金履歴、ショップでの購入履歴等があれば問題ないです。相談者様の所得金額が20万円を超えれば確定申告が必要になりますが、20万円以下であれば確定申告は不要になり住民税の申告だけになります。
三嶋政美
本件は原則として「利益部分のみ」が課税対象となり、入出金総額そのものが課税されるわけではありません。共同購入の性質上、預り金的な資金移動であれば所得には該当しませんが、差額として利益が継続的に発生している場合は雑所得として申告対象となる可能性があります。重要なのは、誰からいくら預かり、どこへ支払ったかを説明できる記録です。送金履歴や購入履歴を残しておけば、税務上の説明は十分可能です。
住谷慎一郎
会社での副業が禁止という事であれば、住民税の特別徴収決定通知書で、別の所得があることが人事部など給与支払い部署には分かってしまうので、10-12月には活動を自粛して、なるべく20万にならないことをお勧めします。
本投稿は、2026年04月18日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







