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米国株式から受けとる配当に係る税金及び、確定申告について

お世話になります。
米国株式から配当を受け取った場合、アメリカ本国で10%の源泉徴収をされた後に日本国内で源泉徴収をされるという事は分かっております。

確定申告を行う場合、申告書にどう記載するのかが分かりません。
私が、今から伝える内容が間違っていた場合、訂正を頂けると嬉しいです。

申告書第一表の収入金額には、アメリカ本国での源泉徴収される前の金額を記入し、
所得金額には、日本で源泉徴収された金額(20.315%住民税含む)を記入する。

そして右蘭、税金の計算の源泉徴収税額に日本で源泉徴収された所得税額(15.325%住民税含まない)を記入。
これで合っていますでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

 申告書への記載方法について
 ① 収入金額(第一表)
 あなたの認識: 合っています
 記載内容は、米国で10%引かれる前の「総額(グロス)」を記入します。
 支払通知書等に記載されている、現地税・国内税が差し引かれる前のドル金額を、国内支払日のレート(TTM)で円換算した合計額を記載します。
 ② 所得金額(第一表)
 あなたの認識:概ね正解です
 注意事項としては、日本で源泉徴収された後の金額(手取り額)を記入する場所ではありません。経費がなければ「収入金額」と同じ数字が入ります。
 ③ 源泉徴収税額(第一表 右欄)
 あなたの認識: 合っています
 記載内容: 日本国内で源泉徴収された「所得税(復興特別所得税含む15.315%)」のみの合計額を記入します。
 注意点: 住民税(5%)はここには含めません。

 その他、ご存じかもしれませんが、最も重要な「外国税額控除」の記載が必要です。ご提示の書き方だけでは、アメリカで取られた10%分が考慮されず、単に「日本でも税金を払う」という申告になってしまいます。アメリカと日本の二重課税を取り戻すには、以下のステップが必要です。
 ④ 外国税額控除(第一表・第一表次葉など)
 内容: アメリカで納税した10%分を、日本の所得税から差し引く手続きです。
 記載場所: 申告書第一表の「税金の計算」欄にある「外国税額控除等」という項目に、計算した控除額を記入します。
 必要書類: 「外国税額控除に関する明細書(居住者用)」を別途作成して添付する必要があります。
 国税庁の確定申告書作成コーナーを使えば、申告書の作成が完了しますからトライしてみてください。

ご教示頂きありがとうございました。

本投稿は、2026年04月21日 06時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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