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住宅ローン控除の当初申告要件について

令和7年分確定申告において住宅ローン控除の適用を申告しました。
当初の申告は「一般住宅」としての申告でした。建築確認書類が足りないと言われて確認したところ「省エネ適合住宅」であることが判明し、「一般住宅」として申請してしまうと控除が受けられないです。そもそも書類が揃っていないのに申告要件に合致していることはおかしくないのでしょうか。

税務署には掛け合っているのですが当初申告要件に基づいて変更はできないし、控除は0円のまま一般住宅のまま処理して来年度以降も受けられないとおっしゃっています。
タックスアンサーに問い合わせたところ担当者2名で意見が分かれています。
1. 今年の申告では控除適用できない、しかし来年度以降にもう一度新規控除として12年分であれば可能
2. 当初申告要件に基づいて来年度以降も不可(住宅ローン控除は生涯受けられない)

税理士の回答

省エネ住宅でも一般住宅で住宅ローン控除を申告できるような気がします。埒があかなければ不服申立をするしかないです。ダメという税務署の通知書などをもらって不服申立をします。いいのかわるいのかはっきりします。いつまでも担当者と交渉してないほうがいいです。3か月以内に申立をしないとだめです。

一般住宅として認めるには令和5年12月31日以前の建築確認書類が必要と言われ、一般住宅としては認められないので0円という論理みたいです。

自分でe-Govで調べて解釈してみましたがそもそも一般住宅で受理されること自体が間違っているのではないかとおもうのですがいかがでしょうか。
一般住宅としての建築確認書類がない時点で受理して当初申告要件に該当させていることが誤っている気がします。
ご見解をお伺いしたいです。

事実A:一般住宅の要件を満たしていない 「令和6年入居で一般住宅として控除を受けるには、『令和5年以前の建築確認』が必要です。しかし、私はその書類を持っておらず、建築確認も令和6年以降です。つまり、私は『一般住宅』としての適用要件も満たしていません。」
事実B:一般住宅の申告は「誤り」である 「要件を満たさない『一般住宅』で申告が通ってしまっている(0円で確定している)こと自体が、税務署側の確認ミス、あるいは私の記載ミスによる無効な申告です。」
事実C:唯一の事実は「省エネ住宅」である 「手元には『省エネの証明書』しかありません。これが唯一の客観的事実です。ならば、事実に基づかない一般住宅の申告を、第37項(宥恕規定)によって、事実に基づいた省エネ住宅の申告に訂正するのが筋ではないですか?」

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租税特別措置法
第41条 - 33
税務署長は、前項の届出書の提出がなかつた場合又は再居住に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書及び再居住に関する証明書類の提出があつた場合に限り、第二十八項の規定を適用することができる。同項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかつた場合において、税務署長がその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときも、同様とする。

第41条 - 36
第一項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。

第41条 - 37
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び登記事項証明書その他の書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

すみません。33は無関係な条文です

一般住宅で受理されて(Okとはちがうみたいです)、それが審査して無効という建付けみたいです。一方で省エネ住宅の申告はしていません。住宅ローン控除をしたい旨の意思ははっきりしているのですが、なにもしなかったという扱いになってるようです。不服申立で勝てそうか調べたのですが、形勢はよくないみたいです。来年から12年間省エネで申告できるかに視点を移したほうがいいようにおもいます。7年分はなにも申告してない扱いなので、来年が当初申告書ということで申告すれば12年間省エネ控除が適用できるとおもいます。税務署の担当者がダメと言ってるだけなので、来年の話しですが、もうすこし確約があったほうがいいとおもいます。税務署に苦情受付担当の調査官がかならずいます。手紙で、担当官と税務署長あてに、担当者にこう言われているけど、間違っているので、指導してほしいという手紙を書いてください。無視はされません。いま税務署も丁寧にやってます。やってみてください。

居住翌年の確定申告(令和7年分)をしているから来年の申告には載せられないと言われたのですがその解釈は間違っていますか?
他の事業所得や医療費控除もあるので申告は完了していることになっています。

一応担当者では判断ができず確認に時間を要しているようです(上官など法的な確認に移っているかもしれません)

来年の申告書に省エネ住宅の控除はできるとわたしはおもいます。担当者の意見が変わればそれでよし、とりあえず手紙をだしたらどうですか。わたしは、よくいろいろな手紙を書いてだしてます。

無効ということは当初申告要件として該当しないという認識でしょうか?

なにも申告していないというだけの意味です。

理屈は充分に理解できるのですが、無効扱いになるという通例や法律的な条文がみつからず、根拠として持っておきたいのでそう言える判断材料はどこかにございますでしょうか?

本投稿は、2026年04月22日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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