買取による申告必要性と税金
ワインを買取業者に依頼し、買取をしてもらいました。
一回の取引で約200万円程でした。
大体が1本辺り、数千円~20万円弱。 内1本だけ約百万円。
この場合申告する必要がありますでしょうか?
所得税、住民税は課税対象になるのでしょうか?
もし必要がある場合、確定申告時にするのでしょうか?
どの様な書類等を用意すればいいのでしょうか?
因みに、税務署はこの様な買取の取引があった事が分るのでしょうか?
ご教示の程、よろしくお願いたします。
税理士の回答

雑所得の対象となるでしょうね。取得価額は幾らくらいになりますか。
売却価額-取得価額=雑所得。
購入時、売却時の領収書、契約書等があれば、税務署から聞かれた時に安心ですので手元に保管されておくと宜しいのかと存じます。

ワインの取得の経緯はどのようになっていますか。
ご質問の内容だけでは判断できません。
ご回答ありがとうございます。
かなり以前に購入した経緯もあり、それぞれの取得価格、及び購入時の領収書等は残っておらず。。
また全て購入した物以外にいただいた物も含まれております。
その場合はどうなりますでしょうか?
また雑所得の対象となるのは、総額でしょうか?
それともある価格の物(今回であれば1本100万円)が対象でしょうか?

原垣内堅
質問者様の内容の範囲内で回答致します。
継続的な取引ではないので、雑所得になると考えられます。
質問者様に給与所得があるとした前提で、雑所得(200万ー取得価格)が20万以下であれば確定申告する必要はありません。
確定申告する必要があれば、所得税・住民税の対象になります。
税務署も様々な情報収集を行っていると考えられますので、分かる可能性はあります。
こればかりは、断定しかねます。

総額が雑収入、経費額を記載し、雑所得、と申告書の2枚目で各部分が有りますので、その通りに記載頂くことになりますね。
貰ったものは贈与、なので、贈与された方が購入した金額を引き継ぐことになりますね。
ただ、金額として購入額等不明であれば、凡そこのくらい、といった形で申告するか、問い合わせ等説明するのも面倒、ということであれば原価部分をゼロにしてしまう、ということも出来ます。
ワインの売買であれば、購入側に記録が有りますので、何時、誰から幾らで購入したという記録が残り、それが1百万単位であれば、申告しておけば安心でしょうか。
ご自身が判る範囲で取得原価を計算されることになります。

どうでしょうか。
詳細に確認しないと断言できませんが、雑所得ではなく、譲渡所得のように思います。
他の先生が、雑所得とした理由は何でしょうか。

原垣内堅
追記
富樫先生のご指摘のとおり、詳細に確認し譲渡所得であれば、
購入時より5年経過し、売却益が50万円以下の場合は50万円控除があり税金はかかりません。
先生方
色々とご教示いただきまして、ありがとうございます。
購入や頂いた時期の殆どが20年以上経過しておりまして
購入時の領収書等の詳細証明、及び譲渡いただいた方の所在が不明でございます。
故に、税務署から指摘があった際に、
どの様にすればよいか分りかねております。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

200万のワインですから、販売、投機用でしょう。多数とおっしゃっていますから。反復継続して売却はされていないようですから、事業用では無く、雑所得でしょう。
という風には考えられませんか?富樫さん、断定する前に。。
それはさておき、質問者の方の最大の論点は取得原価が不明な点です。これらについて答えてあげてはいかがでしょうか。

取得原価については、リスクはありますが、当時のメモ、記憶といった何らかの説明が出来れば良いのかとも存じます。ただ、税務署からの問い合わせの際に応えられるよう、一定の資料の準備等されていても宜しいのかと存じます。
また、税理士に依頼すれば、税務署からの問い合わせをまず、さばいていただけますので、相談されるのも一案です。

仮に長期譲渡所得の場合は、
(譲渡価額200万円-取得費5%-50万円)×1/2=譲渡所得70万円

反復継続していなければ、雑所得ではなく、譲渡所得です。
いずれにしても、事実関係が不十分なのに断定すること自体が誤りです。
本投稿は、2018年06月04日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。