不動産の譲渡所得と確定申告について
不動産を戸建て1個、区分マンション5個所有しております。
毎年確定申告をしていますが、今年区分マンションを2個売却しようかと考えております。
売却すると2戸合わせると経費を差し引いても少しだけプラスの譲渡益になりそうです。ちなみに2戸とも短期譲渡税の期間です。
確定申告の方は戸建ての方で大きな修繕費が経費としてかかるためマイナスになり幾らか税金が戻ってくる予定です。
不動産譲渡所得は分離課税になると思っているのですが、確定申告と譲渡所得と合算されてしまうことはありませんか?
また、2戸の売却予定のマンションの経費は売却した日までは普通に確定申告で計上しても良いのでしょうか(遠方の物件のため売却に際し交通費などもかなりかかってしまいそうです)
ご回答お願いできると有り難いです。よろしくお願いいたします
税理士の回答
ご認識の通り不動産の譲渡所得は分離課税(申告分離課税)となるため、通常の不動産所得(賃貸経営の収支)と合算されて税額が上がってしまうことはありません。
1. 課税方式と損益通算のルール
区分マンションの売却による「譲渡所得」は、他の所得と完全に分けて税額を計算します。
戸建ての修繕費による不動産所得の赤字(マイナス)が、売却益(プラス)と相殺されることはありません。
短期譲渡所得の税率
所有期間5年以下の短期譲渡となるため、売却益に対して所得税30.63%・住民税9%(計39.63%)の高い税率が単独で適用されます。
不動産所得の還付
戸建ての大規模修繕による不動産所得の赤字は、給与所得など「他の総合課税対象の所得」とは損益通算できます。
したがって、譲渡益があっても、予定通り確定申告で税金の還付を受けられます。
2. 売却物件の経費の切り分け(重要)
売却までに発生した費用は、その性質によって「不動産所得(賃貸経費)」と「譲渡所得(譲渡費用)」に明確に区分する必要があります。
賃貸経営の経費…売却日(引き渡し日)までの管理費、修繕積立金、固定資産税、賃貸管理委託料、物件確認のための通常の交通費→ 不動産所得の経費として計上する
売却のための経費…不動産会社への仲介手数料、売買契約書の印紙税、売却活動(現地立会い・契約)のためにかかった遠方への交通費・宿泊費→ 譲渡所得の経費(譲渡費用)として売却益から差し引く
遠方への交通費の注意点
「売却するためにどうしても必要だった交通費」は、不動産所得ではなく譲渡費用になります。
短期譲渡税(約40%)の対象となる売却益から直接差し引けるため、譲渡費用として計上した方が結果的に節税効果が高くなります。
領収書や移動の履歴(日時・目的)を必ず保管しておいてください。
具体的な売却時期や契約内容によって税額は変動します。実際の申告に際しては、事前に所轄の税務署等へご相談されることをお勧めします。
本投稿は、2026年05月14日 07時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







