日本帰国後のTFSA(カナダ)の税務上の取り扱いについて
来月 日本へ完全帰国予定です。以下についてご教示いただけますか。
状況
•カナダのTFSAを保有中、帰国後も長期保有予定
•帰国後は日本居住者となり確定申告を行う予定
•カナダのFPからは「TFSAは収入ではないため日本での課税対象外では」との見解を得ているが、日本の税法上の正式な解釈を確認したい
質問
•カナダFPの見解に関しての意見
•日本居住後、TFSAから引き出さない年は確定申告不要か
•引き出した年のみ確定申告が必要か
•課税対象となる場合、元本込みか運用益のみか
•非永住者期間(5年間)終了後の取り扱いはどう変わるか
•国外財産調書の提出義務は発生するか
日本の税法上の正式な解釈をご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
住谷慎一郎
TFSAは日本におけるNISAに近いものとして認識しておりますが、取り扱いは日本とカナダで異なります。
日本では、カナダの国内法は適用外であり、あくまでも海外資産として課税対象となります。
TFSA内で、配当や利息や売却益が生じた場合には、その利益は日本で申告納付する義務が生じます。
ご質問者様が日本国籍保有者という前提でお話させていただくと、上記課税上の取り扱いが直ちに適用されます。
非永住者の場合は、送金課税(日本国内にTFSAから生み出される利益を送金される場合のみに課税される)の論点や、ご認識の国外財産調書の提出義務の論点(非居住者の場合は不要)などが生じます。
本投稿は、2026年05月15日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







