個人名義の住宅を法人事務所として利用した場合固定資産税は経費になりますか?
個人名義の住宅を法人事務所として登記し、利用している場合固定資産税を経費として計上することは可能ですか?
可能な場合、個人名義であっても住宅を法人の固定資産として確定申告する必要があるのですか?
税理士の回答
家賃として法人から個人へ支払を行い、個人の不動産所得の所得税申告で固定資産税を経費計上する流れになります。
回答は以上とします。
住谷慎一郎
本件でご留意頂きたいのが、ご質問者様が住宅ローン減税の適用を受けていた場合です、少規模のスペースであれば大きな問題にはならないと思いますが、大胆に賃料を経費化していると、住宅ローン控除の要件である、居住用という点に疑義が生じて大きな問題になる可能性もあります。
本投稿は、2026年05月19日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







