フリマの確定申告について
買ったはいいが使わずずっと置いていた物や今ある釣具を整理して釣具をフリマで販売し、今年に入って5ヶ月で200件ほど販売しました。
気になっているのは購入したのが半年〜10年前の使わなかった未使用品や中古を販売してる分と新商品を買ったはいいがフリマで高騰したのを見てすぐに売ってしまった分がありこの場合は確定申告的にはどういう扱いになるのでしょうか?
新商品を購入後すぐに売ってしまった俗に言う転売にあたるのが30件ほどで半年〜10年前に購入した古い釣具や中古を170件ほどフリマで売ったとして、1個ずつ丁寧に売った方がまとめ売りするより値段が高くなるかもとやった結果200件ほどの回数になり営利目的の継続的な売買にあたるのではと感じています。
購入してすぐに販売した転売の利益が20万を超えたら申告義務があると思っていますが、自分で使うように保管していたが結局使わなかった半年〜10年前の釣具も販売したら転売と同じ扱いになるのでしょうか?
税理士の回答
不用なものを売却したのであれば課税の対象外になります。しかし、営利目的での販売になれば雑所得としての課税対象になります。
本投稿は、2026年05月21日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







