配当所得で源泉徴収税額が変わる場合の更正の請求について
初めて相談させていただきます。
前職を退職し源泉徴収票(①とします)を受け取りました。
その数カ月後に、保持していた前職の株式(非上場)を会社に売却しました。
翌年の確定申告で①を元に確定申告を行い所得税は0円となったため、①に記載のある給与所得分のみの源泉徴収税額分の還付を受けました。
しかし、その後前職の会社から株式の売却がみなし配当に当たるため、源泉徴収が必要であるとの連絡を受け、みなし配当分の源泉徴収税を支払いました。
そして、新たにみなし配当の配当所得と、その源泉徴収税額を記載して修正された源泉徴収票(②とします)をいただきました。
②の新たな源泉徴収票を用いて更正の請求をすることで、所得金額が増えるものの、配当控除があるため所得税は0になり、みなし配当分の源泉徴収税の還付を受けることができると考えております。
上記のような、還付金額が変わる状況において、更正の請求は可能でしょうか?
それとも所得が増えるため修正申告になるでしょうか?
税理士の回答
竹中公剛
上記のような、還付金額が変わる状況において、更正の請求は可能でしょうか?
それとも所得が増えるため修正申告になるでしょうか?
所得は関係ないと考えます。
還付税額が変わるので、更正の請求をお願いします。
税務署にいって、そこで記載の方法を聞きながら記載ください。
よろしくお願いいたします。
住谷慎一郎
前提を確認させていただくと、最初の確定申告は、配当を入れていなかった(株式売却益としても計上していなかった)とご質問内容から読めるので、今回のみなし配当を含めて申告すると修正申告になります。
配当控除は配当額の10%(一千万円未満)しか御座いませんので、配当所得は発生します。
先生方ご回答ありがとうございます。
前提としまして、おっしゃる通り最初の確定申告時は配当所得を入れておりません(株式売却益としても入力していない状態)
給与所得だけ入れている状態です。
ただ、給与所得が少ないため今回の申告で新たに配当所得を入れても、配当控除等の控除により所得税は0になります。
上記の場合でも、修正申告になりますでしょうか?
竹中公剛
還付税額が変わるので、更正の請求をお願いします。
住谷慎一郎
実際の数値が分からないので何とも言えませんが、配当所得が出ても各種控除で所得が1円以上にならないという事ですね。
その前提でしたら、他の税理士先生のご指導の通り、更生の請求となります。 宜しくお願いします。
先生方ご回答ありがとうございました。
税務署に相談しながら更正の請求を進めようと思います。
住谷慎一郎
前提条件が良く理解できず、回答がいまいちで失礼しました。
本投稿は、2026年05月24日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







