税理士ドットコム - [確定申告]自動車売却時の利益に対する納税義務 - 生活用(プライベート)のマイカーの場合: 通勤、...
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自動車売却時の利益に対する納税義務

自家用車を売却した際に出た利益がある場合、申告は必要でしょうか?
また、その額はどの程度になるのでしょうか?
算出のやり方があれば教えて頂ければと思います。

税理士の回答

生活用(プライベート)のマイカーの場合: 通勤、通学、買い物など、日常の生活のために使用している自動車は税務上「生活用動産」とみなされ、その売却による所得は非課税となります。そのため、生活用のマイカーを売却した場合は、原則として利益が出ていても確定申告は不要です。

事業用車両や趣味・レジャー用車両などの場合: 個人事業主が業務で使用していた営業車やトラック、あるいは生活に通常必要とされない車両(趣味のスポーツカーやキャンピングカーなど)を売却した場合は、非課税にはなならず、譲渡所得として確定申告が必要となります。

譲渡所得の計算方法は、売却金額(総収入金額)から「取得費」と「譲渡に要した費用」を差し引いた残額(譲渡益)から、さらに「譲渡所得の特別控除額(最高50万円)」を差し引いて計算します。 なお、車両のように使用や期間の経過によって価値が減少する資産の場合、差し引くことができる取得費は、単なる購入代金ではなく、購入代金等から取得日から譲渡日までの減価償却費相当額を差し引いた金額となります。
計算の結果、車両を売却して得た利益(譲渡益)が50万円以下である場合は、特別控除額を差し引くと譲渡所得がゼロとなるため、この車両売却に関して確定申告を行う必要はありません

本投稿は、2026年06月01日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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