持ち株の退会精算書についてです。
この度会社を退職することとなり、端株を売却しました。
精算代金は25万となっています。
取得費は、会社と自分で出した分があり、どちらも含めて取得費とするのか、または自分が出した分のみを取得費とするのかがわかりません。
また、他にも一般口座を持っているのですが、こちらも売却した場合、両方の所得が20万を超えなければ申告はいらないでいいですか?
税理士の回答
取得費は、会社と自分で出した分、どちらも含めて取得費とすると思います。なお、20万円ルールは、会社で年末調整をする人に適用されます。
本投稿は、2026年06月07日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







