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持ち株の退会精算書についてです。

この度会社を退職することとなり、端株を売却しました。
精算代金は25万となっています。
取得費は、会社と自分で出した分があり、どちらも含めて取得費とするのか、または自分が出した分のみを取得費とするのかがわかりません。

また、他にも一般口座を持っているのですが、こちらも売却した場合、両方の所得が20万を超えなければ申告はいらないでいいですか?

税理士の回答

取得費は、会社と自分で出した分、どちらも含めて取得費とすると思います。なお、20万円ルールは、会社で年末調整をする人に適用されます。

本投稿は、2026年06月07日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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