専属運転手の雇用形態について
ある条件下で専属運転手をする場合の雇用形態について、質問です。
仮に以下のケースで専属運転手の案件がある場合、「雇用形態」や「確定申告上の諸申告内容」「源泉徴収の有無」はどうなるのでしょうか?
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ケースの条件
・社長「一家」の専属運転手
・社長の通勤用途の専属運転手ではなく、社長の「ご家族のサポート」(※お子様の学校送迎や、奥様の買い出しの送迎等の私的な用事)メインの為に雇用される。
・大まかな就業時間が定められているが、ご家族の予定に合わせて変動する。待機時間と実務の時間が流動的である。
・通いではなく、ご家庭に住み込みで働いている。
・運転手斡旋会社や、派遣会社を介さないとする。
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上記のように仮定した場合、雇用形態は何が適切なのでしょうか?
個人事業主として開業している運転手への業務委託、
法人に雇用されて役員家庭で従事する家事使用人、
社長個人名義で直接雇用されて一家に従事する家事使用人、
その他…等、
色々パターンがあると思いますが、この場合の「雇用形態」はどれになるのでしょうか。
「家事使用人」や「家庭間と個人の雇用」に関しては、判断が素人には難しく、確信を持てずよくわかりません。
お尋ねしたい質問は、
①この場合の雇用形態は何か
②雇用主に源泉徴収の義務はあるか
③運転手が確定申告する場合、青色・白色、どちらになるのか
④収入の定義は「給与所得」「事業所得」「雑所得」どれにあたるか
になります。素人見解な質問で申し訳ありませんが、ご回答頂けると幸いです。
税理士の回答
ご提示いただいたケースは、私的な用事(家族の送迎など)かつ住み込みでの直接契約であるため、労働法や税法において特殊な扱いを受ける「家事使用人(かじしようにん)」に該当する可能性が極めて高い事案です。
雇用形態は「社長個人との直接雇用(家事使用人)」となり、所得は「給与所得」に分類されます。
①雇用形態:社長個人名義の直接雇用(家事使用人)このケースにおける雇用形態は、「社長個人に直接雇用された労働者(家事使用人)」となります。
家事使用人の定義: 個人の家庭に雇われて、その家族の指示に従い家事全般(送迎、清掃、調理など)を行う労働者のことです。
なぜ業務委託ではないのか: 時間の拘束(住み込み、待機)があり、家族の予定(指揮命令)に従って流動的に動くため、独立した「個人事業主(業務委託)」としての実態を満たしません。
労働基準法の適用除外: 労働基準法により、個人に雇われる家事使用人には労働基準法が適用されません。そのため、労働時間や休日、残業代の法定ルールは適用外となり、契約時の当事者間の合意(契約書の内容)が極めて重要になります。
② 源泉徴収義務:原則「なし」社長(雇用主)側に、給与から税金を天引きして国に納める源泉徴収の義務はありません。所得税法により、常時2人以下の家事使用人のみに対して給与を支払う個人は、源泉徴収義務者から除外されています。したがって、社長から運転手へは、税金が引かれていない「額面通り」の給与が支払われることになります。
③ 確定申告の申告区分:白色申告のみ(青色申告は不可)運転手側が自ら確定申告を行う必要がありますが、選択できるのは「白色申告」のみです。青色申告ができない理由: 青色申告は「事業所得」「不動産所得」「山林所得」がある人だけが受けられる制度です。今回の収入は後述の通り「給与所得」になるため、青色申告の対象外となります。
④ 収入の定義:給与所得この収入は「事業所得」や「雑所得」ではなく、「給与所得」にあたります。
判断の理由: 雇用主(家族)の指揮命令に服し、時間を拘束されて提供した労働の対価として毎月固定または変動の報酬(給与)を得ているためです。
住み込み(家賃)の扱い: 住み込みの部屋代や食費が「無料」で提供される場合、現物給与として課税対象(給与所得に加算)になるケースがあるため、契約時にこれらが給与に含まれるかどうかの確認が必要です。
運転手側がすべき手続き年末~年明け: 社長(雇用主)から「給与所得の源泉徴収票(源泉徴収税額が0円のもの)」を発行してもらいます。2月16日~3月15日: その源泉徴収票をもとに、自分で税務署へ行き(またはe-Taxで)確定申告(白色)を行い、1年分の所得税をまとめて納税します。
非常にわかりやすいご回答を頂き、ありがとうございます!
疑問が晴れて、とても助かりました。
業務委託ではなく家事使用人として判断する理由の解説や、確定申告の税制上の対応も
詳しく解説してくださり、とても勉強になりました。
お忙しい中、ご回答いただきありがとうざいました。
参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年06月08日 02時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







