休眠会社の解散確定申告の法人住民税均等割について
東京都にある休眠会社を清算することにしました。
解散事業年度の確定申告をするにあたり、法人住民税均等割についてご相談させてください。
今までは、休眠会社ということで法人住民税均等割を免除していただいておりました。
活動実績もなく解散になりますが、解散事業年度においても法人住民税均等割は免除していただけると考えて確定申告書を作成して良いのでしょうか?
また、清算事業年度においての法人住民税均等割も同様の疑問があります。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
清算事務も、本業の附随的事業・間接的な関連事業として「事業」に含まれるとされていますので、基本的には均等割が課されるところがスタートとなります。
次に、均等割が課される三要件である「人的設備」「物的設備」「事業継続」を備えていない場合は、その旨を主張し、説明したうえで、課税当局(東京都)に心証が得られれば、均等割は課されないことになります。
課税実務において、小規模会社の清算事務は、税理士や司法書士事務所に丸投げのケースがあると考えますので、三要件を満たさないことも有りえます。
ただ、自治体によって、このやりとりについて温度差(すんなり~しぶとい)があります。
少しでもご参考になれば幸いです。
ご回答ありがあとうございます。
一人会社の代表ですが、当方が清算人となり清算事務を行います。
都税事務所に連絡し、当方の状況を主張したうえで判断を仰いぎたいと思います。
その後、解散確定申告及び清算確定申告に進むのが最適解と判断できました。
ご回答参考になりました。ありがとうございました。
山本快夫
休眠であっても、しぶとく課税を試みてくる自治体もあるなか、少なくともこれまでの休眠期間中は免除してもらっているわけですので、強硬な対応は無いものと期待されます。
返信不要です。宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年06月13日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







