経費計上について
税理士ドットコムに質問
個人事業主として仕事上の情報交換をした場合は、以下の場面でも接待交際費として全額を計上できますか?
また、仕事上の情報交換をした証明を残すために何を残せばよいですか?
⚫︎飲食店
⚫︎キャバクラ
⚫︎クラブ
⚫︎ゴルフ
⚫︎アミューズメント施設(遊園地含む)
⚫︎旅館、ホテル
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
まず、判例や裁決事例などで、個人事業主の接待交際費について、異業種交流会や同業者団体や同窓会などにおける情報収集・交流・人脈形成など、必要経費としての直接関連性や必要性を否認された事例があることを理解したうえで、慎重に処理されることをおすすめ致します。
そのうえで、以下、私案となります。
最低限、いつ、誰と、は領収書にメモしましょう。
次に、できれば、どういった目的で接待交際したのかもメモしたいところです。この目的については、例えば「取引の謝礼」や「取引の円滑化」や「担当者紹介」などです。
さらに、できれば、「○○の見積依頼」や「いくら値上げ依頼」や「○○(氏名)を紹介」といった具体的な商談内容まで記録しておくと、なおベターです。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
ご質問に回答し忘れました。
⚫︎飲食店
⚫︎キャバクラ
⚫︎クラブ
⚫︎ゴルフ
⚫︎アミューズメント施設(遊園地含む)
⚫︎旅館、ホテル
すべて、事業における目的があって接待交際したのであれば、私でしたら、接待交際費として全額を計上します。
できるか否か、税務調査で容認されるか否認されるか、は別問題だと個人的には考えます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年06月13日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







