iDeCoと通算企業年金の財産債務調書への記載要否
令和7年分の財産債務調書の作成義務があり、現在作成中です。加入中のiDeCoと、通算企業年金を財産に含めるかどうか悩んでおります。作成基準日(2025年12月31日)現在60歳です。
iDeCoの加入期間は8年以上10年未満です。つまり、61歳から受取可能である一方、作成基準日現在では中途解約も受給開始もできません。
また、令和7年中に退職した折、企業年金を脱退一時金として受給せずに通算企業年金として企業年金連合会に移換しました。支給開始年齢は65歳ですが、60歳以降は繰上げ支給の請求ができます。作成基準日現在では、繰上げ支給の請求はしていません。
ある生成AIによると、これらは裁定請求をして受給権を法的に確定させないと金銭的に見積り可能な確定した財産権ではないから財産債務調書の記載対象外だとの回答でした。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書及び財産債務調書関係)の取扱いについて(法令解釈通達)」2-1には、法に規定する「財産」とは、金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのものをいうと定められています。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hotei/130329/01.htm
iDeCoや通算企業年金は、他者への譲渡はできませんが、老後資金として当てにしているという意味では経済的価値があり、iDeCoは加入者サイトで資産残高が表示されているし通算企業年金は移換完了通知書に移管された脱退一時金相当額の記載があるので(繰上げ減額もありますが)金銭に見積ることもできると思われます。
「財産債務調書制度FAQ」には取扱いが明記されてはいませんが、P.11[参考]財産の所在の表の7行目には、「財産の種類」欄に「退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(一定の年金又は一時金に関する権利を含 む 。) )」という記載があり、退職年金又は一時金に関する権利も含まれるかのようにも読めます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/zaisan_saimu/pdf/zaisan_faq_r6.pdf
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
ご質問の件について、国税庁FAQ・法令解釈通達を確認しましたが、iDeCo及び企業年金受給権の取扱いを直接示した記載は確認できませんでした。
iDeCoは現在請求が不可なので対象外、通算企業年金受給権は繰り上げ受給が可能なので対象と考えます。
本投稿は、2026年06月14日 08時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







