贈与金は経費になりますか?
個人事業主が法人に現金を贈与した場合、それは経費になりますか?
税理士の回答
結論から申し上げますと、個人事業主の事業上の「必要経費」にはなりません。
個人が一般的な法人へ現金を無償で贈与した場合、税務上は「寄附金」として扱われます。
所得税法上、国や地方公共団体、特定の公益法人等に対するものを除き、一般の法人への寄附金は事業の必要経費に算入できません。
*「寄附金控除(所得控除)」の対象にもなりません。
なお、現金を受け取った法人側では「受贈益」として益金に算入されるため、法人税の課税対象となる点にご注意ください。
回答は以上となります。
参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年06月18日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







