[確定申告]贈与金は経費になりますか? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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贈与金は経費になりますか?

個人事業主が法人に現金を贈与した場合、それは経費になりますか?

税理士の回答

結論から申し上げますと、個人事業主の事業上の「必要経費」にはなりません。

個人が一般的な法人へ現金を無償で贈与した場合、税務上は「寄附金」として扱われます。
所得税法上、国や地方公共団体、特定の公益法人等に対するものを除き、一般の法人への寄附金は事業の必要経費に算入できません。
*「寄附金控除(所得控除)」の対象にもなりません。

なお、現金を受け取った法人側では「受贈益」として益金に算入されるため、法人税の課税対象となる点にご注意ください。

回答は以上となります。
参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年06月18日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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