死亡保障のないオフショア投資型保険の解約益は雑所得・一時所得のどちらでしょうか?
マン島籍の生命保険会社 Friends Provident International(FPI)の「Premier Capital Redemption」という契約を保有しています。
契約内容は以下の通りです。
・25年契約
・死亡保障なし
・契約書上は Capital Redemption Contract とされています
・ユニットリンク型の投資契約
・一部解約および満期償還が可能
・契約者は日本居住者
生命保険会社の商品ではありますが、死亡保障がなく、投資契約としての性格が強い商品です。
この契約を一部解約した場合、または満期償還した場合の利益は、日本の所得税法上、下記のどれに該当する可能性が高いでしょうか。
また、その判断根拠となる法令、国税庁見解、裁決例等があればご教示ください。
① 雑所得
② 一時所得
③ その他
税理士の回答
オフショア投資型の生命保険を解約して解約返戻金を受け取り、「解約返戻金 − 払込保険料」の差額がプラスになった場合、多くのケースでは日本の所得税法上は一時所得として扱われると思います。
ご回答ありがとうございます。
質問の商品を生命保険と判断するには何を確認したら良いでしょうか。
本投稿は、2026年06月21日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







