廃業時に任意償却の繰越資産は償却必須か?
会社員として給与を得ながら個人でフランチャイズ事業を開始しましたが、残念ながら赤字で廃業とすることになりました。
結論、廃業翌年の青色申告で任意償却の繰越資産は償却必須かが気になっています。
・2024年9月開業。
・2024年フランチャイズ営業開始に必要な研修費130万を開業費として繰越資産に。
・2025年4月営業開始
・2025年利益は発生したものの開業費の償却はせず。
・2026年8月フランチャイズ契約終了により廃業予定。
・2026年の利益を差し引いても、繰越資産の開業費が100万近く残ってしまうのですが、全額償却せずに廃業としてもよいのでしょうか?
給与所得と相殺できるのは存じているのですが、相殺額が大きいのであらぬ節税の疑いをかけられるくらいなら、事業所得0になるだけ相殺して残りは償却せずに廃業したいなと考えています。
アドバイスいただけると幸いです。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
廃業しても法人成りで繰延資産の消滅が認められなかった裁決事例があり、その裏返しとして、廃業によって支出の効果は消滅することから、未償却残高を必要経費に算入「する」ことになる(所得税法51条)と考えます。
しかし、課税実務上は、納税者不利の処理につき、積極的に税務署から是正する義務がありませんので、スルーされるものと考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年07月12日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







