友人の仕事手伝いで、謝礼をもらうとどうなる?
夫の扶養に入っている25歳専業主婦です。
確定申告について教えてください!!
友人が、副業で子供服のせどりをして稼いでいます。その友人から(出品を手伝ってほしい)(毎月5〜10万は報酬を支払えると思う)と相談されております。
私としては、扶養を外れたくはないのですが、家計の足しになるので魅力的ではあります。
❶手取りで月いくらまでなら、これまでと同じ扶養内で働けるか
❷せどりの手伝いは、確定申告でどのような記載をするか、注意点はあるか
❸月5万もらったら年60万の収入という計算で良いのか?(せどりは利益も課税対象になると聞いたことがあるので)
上記について教えていただきたいです。
ご回答をもとに、お手伝いをするか否か決めたいと思います。
税理士の回答
謝礼は雑所得で、以下のようになります。
①58万円以下であれば扶養内になります。
②確定申告では雑所得として申告します。
③収入は60万円で経費があれば差し引きます。
久保田潤
初めまして。久保田会計士税理士事務所の公認会計士・税理士、久保田潤と申します。以下、回答させていただきます。ご参考になれば幸いです。
① 手取りで月いくらまでなら扶養内で働けるか
結論:「社会保険の扶養」を守るなら月10万円程度まで。
「税金面の扶養」も完全に維持したいなら、
月7〜8万円程度(年95万円)までが目安。
重視すべきは社会保険の扶養。
理由:扶養には「社会保険の扶養」と「税金面の扶養」の2種類がありま
す。
「社会保険の扶養」は年収130万円がボーダーラインで、
超えると負担増になります。
一方、「税金面の扶養(配偶者特別控除)」は、
雑所得の場合「合計所得95万円」までがフル控除のボーダーライン。
95万円を超えると夫の税金が少しずつ増え始めます。
ただし妻の手取り増加分の方が夫の税金増加分より大きいので、
世帯としては損しません。
よって、重視すべきは「社会保険の扶養」です。
② 確定申告での記載・注意点
結論:友人からの報酬は「雑所得」として自分名義で申告。
所得(収入−必要経費)が104万円を超えたら所得税がかかります
(2026年基準)。
理由:単発的な手伝いであれば「雑所得」区分になります。
もらった報酬から交通費などの必要経費を引いた額が所得です。
③ 月5万円×12ヶ月=年60万円でいいか
結論:収入としては合っています。
友人のせどり利益(仕入・販売の差益)とあなたの代行報酬は
別のお財布なので、二重課税はありません。
ご丁寧にありがとうございます😭
社会保険の扶養ボーダーを超えないように一度調整してみます!
申請にあたって、友人に用意してもらうものなどはありますでしょうか?
本投稿は、2026年07月22日 00時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







