海外に住みながら日本で収入があった場合の申告について
はじめまして。
現在海外に住んでいて、今年に入ってから日本のお客様にカウンセリングやこちらのアロマなどをお届けしています。振込は日本の口座にされています。アロマはこちらにあるものをこちらの通貨で購入してお送りしています。
この場合は、どのような書類や申告が必要でしょうか。
カウンセリングは物資の調達はないので、そのまま振込分が収入ですが、アロマなどは仕入れ価格などがありますので、レシートをとっていますがこちらの通貨がメインで時々クレジット払いで日本の通貨で購入することもあります。
郵送のレシートもこちらの通貨のものですが、保管してあります。
今年帰国しますので、来年の確定申告の準備についておたずねできますとありがたいです。
主人が海外勤務の時はどのような税金がかかるのでしょうか。だいたい経費などを差し引いていくら以上だと申告は必要なのでしょうか。
住民票は日本にはありません。
主人の会社に何か申告は必要なのでしょうか。どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
ご質問者様が、税務上の非居住者(日本に住所がなく、かつ、1年以上居所がない)であることを前提とすると、その収入がどの種類の「国内源泉所得(ざっくり言うと日本で稼いだお金というイメージです)」に該当するか、国内に「PE:恒久的施設(ざっくり言うと、商売の拠点があるか、というイメージです)」を有するかどうか、さらに「国内源泉所得」が「恒久的施設に帰せられる所得」かどうかを確認することが必要です。
ですが、海外からのアロマ販売やカウンセリングは、国内源泉所得に該当せず、そのため特に日本での課税はされないものと考えられます。ただ、住んでいる国の税制では、税金がかかってくるかと思いますので、そちらを確認する必要があるかと存じます。
【国税庁Webサイト】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2873.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm
この回答が少しでもお役に立てれば幸いです。
小林 様
この度は回答をいただき、誠にありがとうございました!しばらくの間、どなたからも回答がつかず、非常に心配しておりました。
日本でというよりも、今住んでいるところでの課税と考えたほうがいいのですね。
サイトのリンクをありがとうございました。
しっかり読ませていただきます。
何かありましたら個別にご連絡させていただきたいと思います、本当にありがとうございました。

早速のご確認ありがとうございます。国際的な課税の話になるとなかなか難しいので、回答がつきにくかったかと存じます。海外に住まれていても、日本に商売の拠点があるような場合には、日本側でも課税がされるようなこともございますので、何か新しい事業を進める場合にはご注意ください。
少しでもご参考になったならうれしいです。
本投稿は、2018年06月09日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。