オンラインオリパサイトの確定申告
販売目的でオンラインオリパサイトを利用し、
入手したカード類をフリマサイトで販売してきました。
・本業は会社員
・売上:約1,600万円(今年中にすべての商品を売り切る予定の見込み額)
・経費:約1,420万円
・年間販売件数:約100件
・期間:半年
・継続して売買をしている
上記がおおまかな情報になります。
この場合、申告区分として「事業所得」か「雑所得」どちらにあてはまるでしょうか。。
また、サイトを使用する中で一部の獲得商品カード以外(イヤフォン・ゲーム機器・菓子類)を
自家消費している状態なのですが、申告区分によってどのような経費または売上の処理を
行えばよいでしょうか。※総額10万円程度 獲得した商品のはずれ分の金額がわからないため
獲得時の時価を合算した金額です。
ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
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■雑所得に該当するか否かについて
質問者さまのケースでは、「雑所得」に該当すると個人的には考えます。
まず、営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、譲渡所得(総合課税)に該当します。
オンラインオリパによるトレカの売買については、トレカ購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定することになりますが、具体的な基準もなく悩ましいところです。
個人的には、トレカと馬券は偶然性やギャンブル性が重なるところも多少はあるように思いますので、馬券の払戻金を目的とする継続的取引(雑所得)についての国税庁の考え方が、参考になると考えています。以下、馬券をトレカに当てはめて検討してみます。
プレミアムカードとしての市場価値が確立しているトレカを中心に、年間を通じて継続的に売買し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、当該売買行為の期間総体として回収率が100%を超えるようにトレカを売買し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当することになります。
馬券の払戻金獲得回数が100回から200回であったとしても一般的な馬券購入行為が連続して多数回行われたというものにすぎないという判例(東京地裁平成28年3月4日判決)が個人的には気になるものの、質問者さまのケースは、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当すると個人的には考えます。
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■事業所得に該当するか否かについて
質問者さまのケースでは慎重な判断が必要と考えます。
取引による損益は基本的に偶然の要因によって左右されるものであるというべきである(横浜地裁平成25年7月3日判決)・・・との理由から事業所得を否認され雑所得とされた判例がありますので、トレカ取引業についても収入・利益が偶然の要因によって左右されるという基本的性格を持ち合わせますので、質問者さまのトレカ取引が社会通念上事業といえるか慎重な判断が必要となります。
事業所得と判断する場合は、税務代理を依頼する税理士による責任ある検討・判断をおすすめ致します。
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■家事消費について
10万円未満で業務の性質上基本的に重要なものではないことから、棚卸資産に準ずる資産として収入処理すると考えます。オリパということで仕入価格は低額のため、売価(時価)で計上します。ただし、所得税では時価の70%でもOK、消費税では時価の50%でもOKとなります。(菓子類は微妙な感がありますが)
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■消費税について
質問者さまの副業の規模から、今後は消費税も関係してきます。近年、国税はトレカの課税売上にも着目していることが発表資料から想定されますので、慎重な準備・対応をおすすめ致します。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
補足となります。
獲得した内訳が不明瞭で、個別確認の事務負担があるようでしたら、金額の重要性も低いことから、
オリパ仕入はすべて
仕入/口座等 ××円
家事消費はざっくりまとめて
事業主勘定/収入 ××円
と仕訳処理しておけば、税務上問題にならないと考えます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年07月25日 01時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







