オンラインオリパで入手したトレカの取得金額について
会社員です。
2025年2月から現在(2026年7月)まで、オンラインオリパでトレカを収集しています。
現在までに入手したカードはすべて保有していますが売却を検討しています。
確定申告が必要になるかと思いますが、取得金額の計算方法が分からず教えていただきたいです。
■オリパ利用状況
累計課金額:約1,000万円
現在のカード時価:約1,300万円
保有カードの内訳
100万円以上:4枚(合計約700万円)
30万円以上100万円未満:7枚(合計約300万円)
30万円未満:21枚(合計約300万円)
・オリパの支払いはすべてPayPayで行っており、課金履歴は確認できます。
・オリパサイトでは発送履歴(どのカードを受け取ったか)は確認できます。
・一方で、サイトの仕様上、「何円のオリパを何回回し、その結果どのカードが当選したか」という履歴は確認できません。
■ご相談したい内容
① 30万円未満のものは生活動産として非課税と考えて良いでしょうか?
② 30万円以上のものについて、取得金額はどのように算出すれば良いでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
―――――――――――
①私見では、営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、一枚の売却額30万円以下のカードは生活用動産として非課税と整理しています。
②売却額が30万円超のカードのみの取得費を集計することになります。しかし、1枚だけの購入時はその取得費が明らかですが、パックで複数枚同時取得したときなど、その算出が悩ましい場面が多いと考えます。
複数枚同時取得の場合は、その支出額を均等割とするか時価割とするか等々、何らかの合理的な方法で按分します。取得費が不明・算出困難の場合は5%とすることができます。
―――――――――――
トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当します。
税務の扱いは以下の3つが考えられます。
1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→トレカは生活に通常必要な資産だが1枚30万円超のものだけ課税
3. トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税
そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
ちなみに、オリパはカード購入なのか懸賞なのか...という法的性質も不明瞭ですが、基本的なオリパのサイトは代金と引換に必ず取引の目的物である約定枚数のカードを取得する方式であり、カードを取得できないことはないことから、懸賞・くじには該当せず、一時所得には該当しないと私は整理しています。しかし、カードが排出されないサイトも存在しますので、その場合は競馬における払戻金に類似して一時所得に該当すると考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
補足となります。
オンラインオリパのサイトでの売買の場合、コレクターではなくトレーダー・投資家として、営利を目的とする継続的行為の「雑所得」に該当する余地もあります。
個人的には、オリパによるトレカと競馬の馬券は、偶然性やギャンブル性が重なるところも多少はあるように思いますので、馬券の払戻金を目的とする継続的取引(雑所得)についての国税庁の考え方が、参考になると考えています。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
そうなると、雑所得になるケースは、なかなかハードルが高い感があります。馬券の払戻金獲得回数が年間100回から200回であったとしても、一般的な馬券購入行為が連続して多数回行われたというものにすぎず雑所得に該当しないという判例もあります。あくまでも参考の当てはめに過ぎませんが、オリパによるトレカの複数回の売買であっても、基本的にはトレカ愛好家として原則どおり譲渡所得(総合課税)になるものと私は整理しています。
質問者さまのケースについて、「収集しています...」とのことですし、これまでも売却していなかったことを勘案しますと、現時点では、営利を目的とする継続的行為の「雑所得」には該当しないと考えます。
宜しくお願い致します。
ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
②の按分について追加で教えていただきたい点があります。
取得費は合理的な方法で時価按分などを行うとのことですが、私は今後もオリパを継続しながら、必要に応じてカードを売却していく予定です。
このような場合、取得費として按分する課金額はどの時点で区切るのが適切でしょうか。
例えば、
・売却開始時点までの総課金額を一つの取得費プールとして按分する方法
・年ごと(2025年・2026年など)の課金額ごとに按分する方法
・その他、先生がおすすめされる管理方法
のいずれが実務上はより合理的でしょうか?
幸い、カードの入手時期と、入手時の時価は記録を取っているためそれを参考に按分するのが良いかと考えております。
何卒よろしくお願いいたします。
山本快夫
譲渡所得に該当する場合の取得費の考え方ですが、
課金累計額、ガチャ投下累計額ではなく、一枚の売却額が30万円超のカードが排出され取得(獲得)したときの課金額【だけ】が取得費となりますので、その金額を算出します。
ハズレカード・コモンカードが排出された(サイトによってはハズレカード排出のときは自動でポイントやコインに還元されることもあるようです)ときの課金額は、それらハズレカード等の取得費ですので、課税対象の30万円超のカードの取得費とはなりません。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
追加で確認させてください。
ポイントを利用して取得したカードの場合、ポイントの原資となった過去の課金額については、そのカードの取得費には一切含めない、という理解でよろしいでしょうか。
また、30万円超のカードを取得したオリパについて、利用した1口あたりの金額がサイト上で確認できない場合は、取得費を算出することが困難となるため、売却額の5%を取得費として計算することになるのでしょうか。
私の場合、ポイント還元・再利用を繰り返しており、どの課金がどのカード取得に対応するかの特定が難しい状況です。
このような場合に、過去の課金額をカードの発送時価格等で合理的に按分する方法は認められる余地があるのかも、併せてご教示いただけますと幸いです。
山本快夫
①
はい、質問者さまのとおり、ポイントを取得した原資はポイントの取得費ということになり、いくら累積していっても、譲渡所得の計算においては、カードの取得費にはなりません。あくまでも該当のカードが排出され獲得したときだけに対応する使用ポイントの円換算額が取得費になります。
②
概算取得費5%の適用も可能ですし、他にも、証明は困難ながらも何とか疎明できる程度の根拠を準備できれば取得費にできる余地があります。まったく手がかりが無いということでしたら概算取得費5%となってしまいます。
③
該当のカードが排出され獲得したときだけに対応する取得費について、直接使用したポイントを特定して、円換算して特定する必要があります。ポイントやハズレカードを取得するために投下した課金の累計額は、該当のカードの取得費にはなりません。
山本快夫
追記となります。
現在までに入手したカードはすべて保有していますが売却を検討しています。
・・・とのことですが、
もしかしたら、100枚や200枚のハズレカードがいったんは排出され自動的にポイント等に還元されていたのではないでしょうか?
その場合は、冒頭で申し上げましたとおり、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当する余地もあります。
その場合は、売却額から、すべての投下資金(購入額)を差し引くことになります。
宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
>100枚や200枚のハズレカードがいったんは排出され自動的にポイント等に還元されていたのではないでしょうか?
こちらについてはご認識の通りです。
あくまで手元に発送したもののみ保有しており、ハズレカードや自身が求めているものではない場合はポイントに還元しております。
その場合は雑処理になる可能性があり、考え方が異なると理解できました。
山本快夫
はい、その場合は、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当する可能性があります。
なお、金額が大きいため、単発でも構いませんので、身近な距離の税理士に、一度判定してもらうこともおすすめ致します。
また、今年のうちに、どれだけ売却するのか...等の検討も重要と考えます。
少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年07月29日 04時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







