譲渡所得税の長期、短期判定について
不動産(マンション)の売却に伴う譲渡所得税(長期・短期の判定)についてご相談させて下さい。
現在、所有している賃貸マンションの売却を予定しているのですが、母親からの生前贈与分(全体の1/2)の所有期間判定について教えていただけますでしょうか。
1. 物件の概要と取得の経緯
物件: 賃貸マンション(現在、月額6.5万円で賃貸運用中)
元々の取得者・時期: 約40年前に1700万で
両親が購入
【持分の取得経緯】
約8年前(相続)父親が亡くなり、父親の持分(全体の1/2)を相続により取得。
約3年前(贈与)母親の持分(全体の1/2)を生前贈与により取得(これにより自分が100%所有)。贈与税は支払いました。
母親から贈与を受けてからまだ3年しか経っていないため、この「贈与された1/2の持分」について短期譲渡所得(高い税率)が適用されてしまうのか、それとも贈与者の取得時期(約40年前)が引き継がれて長期譲渡所得になるのかを知りたいです。
お忙しいところ恐縮ですが、税務上の扱いについてご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
【結論】
お母様から生前贈与で取得した1/2持分についても、原則としてお母様の取得時期を引き継いで所有期間を判定します。したがって、お母様が約40年前から所有していた事実関係であれば、贈与から3年であっても、その持分を含め長期譲渡所得となる見込みです。
【理由】
不動産を相続または贈与で取得した場合、譲渡所得の所有期間は、取得した本人の保有開始日だけでなく、被相続人・贈与者の取得時期を引き継ぐ取扱いです(国税庁タックスアンサーNo.3270)。
A:お母様が購入時から当該1/2持分を所有していたなら、その持分はお母様の購入時から数えて判定します(国税庁タックスアンサーNo.3270)。
B:お母様の持分に、途中で別の取得経緯があるなら、その経緯ごとに確認が必要です。
ご心配の「贈与を受けてから3年」という期間だけで短期になるものではありません。売却前に、売買契約書・相続関係書類・贈与契約書などで、各持分の取得経緯と取得日を整理しておくと、申告時の確認がスムーズです。
今村先生、詳しくありがとうございます。
ちなみに、マンションの借主は株式会社で社宅として貸してます。このような場合でも譲渡所得税は短期で計算して大丈夫ですか?
本投稿は、2026年07月29日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







