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国連(国際連合食糧農業機関)に勤務した夫の遺族年金

国連に勤務した夫が亡くなりました。本人が退職した年から(UNJSPF 国連合同参謀本部年金基金)より受け取っていた年金の半額が、遺族年金としてこれから毎月妻の私の日本の口座に振り込まれます。日本円換算で約100万円。
友人もまったく同じ状況で税理士さんに聞いたところ遺族年金は非課税だから確定申告は必要なし。と言われ、3年間していない。とのことです。
しかし金額が金額だけに不安です。あとでまとめて違約金のような税請求が来るのも怖いです。国税局に電話で確認するべきでしょうか。尚、夫は国連退職後もずっとタイに居住し年金を受け取っていましたので日本で確定申告はしたことがありません。
よろしくおねがいいたします。

税理士の回答

お世話になります。
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ご質問に対する回答

現状の所得税の課税実務においては、外国法令に基づき支給される遺族年金であっても、非課税とされています。
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相続税においては、外国の遺族年金を受給する権利について課税対象とする判決が、今年2件(東京地裁・京都地裁)続けてありました。東京地裁は高裁へ控訴されているようですが、この問題についての実務家の解説において、比較として所得税のほうは非課税と示されていることからも、現状の課税実務の状況がわかります。

根拠を考えると、以下のように整理できると考えます。

遺族年金の非課税を定めた所得税法第9条第1項第3号ロについて、所得税基本通達 9-2 (2)において、「死亡した者がその勤務に直接関連して加入した社会保険又は共済に関する制度、退職年金制度等に基づき、当該死亡した者の遺族に支給される年金で、当該死亡した者が生存中に支給を受けたとすれば法第35条第3項《雑所得》の規定によりその者の公的年金等とされるもの」と明記されています。

そして、生存中の取扱については、国税庁の説明において、「海外からの年金収入は、所得税法第203条の3第四号に規定する公的年金等に該当します。」明記されています。
https://www.keisan.nta.go.jp/r1yokuaru/ocat2/ocat21/cid493.html

他にも、「国際機関から過去の勤務に基づき支給される年金は公的年金等に係る雑所得に該当し...」と明記されています。
https://www.keisan.nta.go.jp/r7yokuaru_sp/socat1/scid0188.html

従いまして、「生存中に支給を受けたとすれば法第35条第3項《雑所得》の規定によりその者の公的年金等とされるもの」に該当することになりますので、外国法令に基づき支給される遺族年金も非課税と扱われます。

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

本投稿は、2026年08月01日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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