個人事業主の海外在住の際の日本での所得
個人事業主で日本で事業を行なっています。従業員がいるのでお店はそのままで、私自身1年語学留学でフランスへ行きます。住民票を抜いていくつもりなのですが、確定申告は代理人を立てれば日本で出来るのでしょうか?
税理士の回答
宇野浩次
国税OB税理士です。
結論から申しますと、ご質問者の確定申告は代理人を立てれば日本で出来ます。
ご質問者は、今後、1年間の海外留学で住民票を抜いて海外へ行かれるとのことですが、この場合、日本の税法上は「非居住者」という扱いになります。しかし、日本国内に事業所を残して従業員を雇い、継続して事業収入を得るということであれば、その所得は「国内源泉所得(事業所得)」として引き続き日本の所得税の課税対象となります。
国税通則法第117条では、日本国内に住所・居所を有しなくなる(非居住者になる)場合、申告や納税の事務処理を行うために納税管理人を定めなければならないと規定されています。
また、所得税法第222条及び消費税法第50条において、納税管理人を定めたときは、その旨をその納税地の所轄税務署長に届け出なければならないとされています。
したがって、信頼できる納税管理人(顧問税理士など)を決定し、渡航される日までに「納税管理人の届出書」を所轄税務署長へ提出されることを強くお勧めします。
本投稿は、2026年08月06日 02時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







