退職年金を一時金として受け取る
お世話になります。古い話で恐縮ですが、平成14年に会社を転籍し、その時に退職金の半分を退職金として受け取り、残りの半分を平成24年(60歳)から年金として受け取ってきました。(確定給付企業年金)今年、年金の受け取りをやめて残りの年金を一時金として受け取りたいと思っています。だいぶ前に税理士さんに聞いたときに、この一時金の扱いは平成14年にもらったものとして平成14年の退職金に加算して所得税、住民税を算出し、差額分を納税すればよいと記憶しています。今年、一時金を受け取った後に、税務署から納税の通知があるのでしょうか?それとも税務署に出向いて申告する必要があるのでしょうか、あるいは確定申告で可能でしょうか?因みに退職時の税金関係の資料は全て保存してありますので申告することは可能です。
税理士の回答

ご質問の内容でよろしいと思いますが、納税については、退職年金の支払者が、退職所得として再計算し、税額がある場合には、一時金から源泉徴収すると思いますので、支払者にご確認ください。
早速のご回答、ありがとうございます。16年前の事なので支払者がやってくれるとは思いませんでした。先生がおっしゃるように一時金の受取りを申請するときに確認します。退職所得なので他の所得と分離して税額が算出されると理解して大丈夫ですよね。

退職所得は、分離課税で完結し、原則、確定申告は必要ありません。
本投稿は、2018年06月10日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。