定年退職後です。 株式譲渡益から社会保険控除が差し引きできますか
60歳定年退職により無職となりました。
低収入に対して高額の社会保険料を納めており、給与より控除多い状態です。
一方で一般口座の株式の利益が1000万円あり、この多額の譲渡益に対して、給与から引ききれない社会保険控除を使って、所得税を減らすことはできるでしょうか?
総合課税で引ききれなかった控除を、分離課税対象に対して、使えるかという趣旨です。
また、同時に今年に個人事業主として開業予定であり、小規模企業共済を使って社会保険料控除を増やそうと思いますが、こちらも譲渡益から控除できますでしょうか?
夫婦で国民年金と国民健康保険に入っています。
一般口座に株式がある理由は、会社に勤めていた際に海外転勤となり、特定口座(源泉徴収あり)で保有していた株式が強制的に一般口座へ払い出されたことによります。
税理士の回答
久保田潤
結論:控除することができます
総合課税の所得(給与所得など)から引ききれなかった各種所得控除(社会保険料控除や基礎控除など)は、申告分離課税の対象である一般口座の株式譲渡益から差し引く(控除する)ことができます。
また、今年開業後に加入する小規模企業共済等掛金控除についても同様に所得控除の一種であるため、給与等の所得から引ききれない分は株式譲渡益から控除可能です。
明快な回答をありがとうございました。
お陰様で躊躇なく一般口座の株式売却と社会保険控除の最大化に踏み切ることができます。
本投稿は、2026年08月20日 19時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







