年金収入93万円で株売却益96万円の確定申告
私は70歳で収入が年金のみ93万円で8月に株を売却し96万円の収入がありました
夫は65歳で収入は年金のみ221万円ですが所得税の確定申告は必要でしょうか
また住民税の申告も必要でしょうか
税理士の回答
株の譲渡が、特定口座で行われ、特定口座が源泉あり口座であれば、申告は不要です。
説明不足がありました
株の譲渡は一般口座です
今一度よろしくお願いいたします
私は70歳で収入が年金のみ93万円で8月に株を売却し96万円の収入がありました
夫は65歳で収入は年金のみ221万円ですが所得税の確定申告は必要でしょうか
また住民税の申告も必要でしょうか
「株を売却し96万円の収入がありました」とありますが、利益が96万円ということでよろしいでしょうか。
年金以外に20万円を超える何らかの所得があった場合、確定申告が必要となります。種々所得控除を引いて税金が0円になれば結果申告不要ということにはなりますが、念のため申告しておいたほうがよろしいかと思いますよ。
なお、所得税の申告をすれば、住民税の申告も兼ねておりますので、別途お手続きは不要となります。
お返事ありがとうございます
株の利益が96万円になります
この場合は世帯合計収入は関係なく、私だけの確定申告すれば良いでしょうか
その場合の基礎控除額はいくらになるでしょうか
よろしくお願いいたします
基礎控除額は104万円ですね。
はい、世帯収入は関係ありませんので、ご自身のものだけ申告願います
詳しいことが分からずとても参考になりました
ありがとうございます
参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
昨日に続いて申し訳ありません
株の売却益確定申告は、利益96万円-株取得費10万円-基礎控除額104万円=マイナス18万円なので、確定申告は必要ないということで良いでしょうか
この場合は私の年金に対する基礎控除104万円がなくなり、年金に所得税が発生するのでしょうか
変なことを聞いているかも知れませが、よろしくお願いいたします
65歳以上ですと、
年金 221-110=111万円
株 収入96-取得費10=86万円
86-基礎控除104万円=0
年金-18万(基礎控除のあまり)=93万円
となり、課税所得は93万円となりますが、実際には、そこから更に健康保険料や生命保険料控除、医療費控除、配偶者控除などを引いて計算しますから。。
株売却は夫ではなく70歳妻なので、
年金 93-110=-17万円
株 収入96-取得費10=86万円
86-基礎控除104万円=0
課税所得は0となり確定申告は不要という考えて良いでしょうか
所得税の申告は不要ですが、住民税の基礎控除は43万円のため、住民税の申告が必要です。市役所の申告会場でお手続きをお願い致します。
昨日に引き続きご面倒をお掛けしました
ようやく頭の中が整理できました
ありがとうございます
参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
佐々木俊
ポイントは、株の96万円が売却代金なのか利益なのかと、口座の種類です。
ご本人については、特定口座(源泉徴収あり)で売却した場合、税金が天引き済みなので申告不要を選べます。それ以外の口座の場合、公的年金の収入が400万円以下の方は、年金以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。この20万円は売却代金ではなく、取得費などを引いた後の利益で判定するので、利益が20万円を超えるなら申告が必要です。
夫については、年金収入221万円のみであれば所得税の確定申告は不要です。
なお、所得税の申告をしない場合でも住民税の申告は別途必要になることがあります。お住まいの市区町村の案内でご確認ください。
本投稿は、2026年08月25日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







