年末調整や確定申告について
お世話になっております。
年末調整、確定申告、青色申告の作成を請け負えるのは税理士の独占業務とお見かけしました。
会社員でない委託業務の方が税理士に提出する前または社長本人が提出する前に年末調整の書類整理(資料回収、入力補助、書類整理)などは違法ではないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
結論からいうと、資料回収・入力補助・書類整理だけなら、原則として税理士法違反ではありません。
税理士の独占業務は「税務代理・税務書類の作成・税務相談」の3つであり、年末調整の税額計算や源泉徴収票の作成は税理士しか行えないこととなっています。
ありがとうございます。
委託業務の人間が入力補助などをした場合、会社の顧問税理士と連絡や相談をすることも問題はありませんか?
委託業務(外注)の人が、会社の顧問税理士と連絡を取ったり、実務上の相談をしたりすることは全く問題ありません。合法です。税理士法で禁止されているのは「無資格者が自分の判断で税務を行うこと(=非税理士の税理士業務)」であり、「税理士の指示のもとで動くこと」や「税理士に確認すること」は100%セーフだからです。
問題のない連絡・相談(合法)
委託業務の方が「会社の事務担当(窓口)」という立ち位置で、顧問税理士と以下のようなやり取りを行うことは何ら違法ではありません。
・事実確認の連絡:「〇〇さんの控除証明書が1枚足りないのですが、このまま進めて大丈夫ですか?」
・税務判断の仰ぎ(パス):「従業員から〇〇という質問をされたのですが、税理士先生のご判断を教えていただけますか?」
・進捗の報告:「全従業員のデータ入力と書類整理が終わりましたので、確認をお願いします」
これは、社内の「経理部の社員」が税理士とやり取りするのと同じ構図です。外部の委託業者であっても、「最終的な判断を下す税理士」に対して質問や報告をしているだけなので、税理士法には一切抵触しません。
ありがとうございます。
顧問税理士がいない社長自ら年末調整、確定申告をしている場合でも無資格の人間の可能業務は同じく資料回収・整理・入力補助でしょうか?
はい、基本的には同じです。
社長本人が自社の年末調整や自身の確定申告を行うことは問題ありません。
無資格者が行えるのは、資料回収・整理や、指示された内容の入力などの事務補助に限られます。
無資格者が税務上の判断を行ったり、申告書等を自己の判断で作成したりすることはできません。
顧問税理士の有無ではなく、無資格者が実際に行う業務内容によって判断されます。
佐々木俊
はい、資料回収・入力補助・書類整理のような事務作業にとどまる限り、資格のない方が行っても税理士法違反にはなりません。
税理士だけが行える独占業務は「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」の3つで、税理士でない者はこれらを業として行えないと定められています。年末調整でいえば、控除の適否や税額計算といった税務上の判断を自分で行うこと、その判断に基づいて書類を作り上げることがこちら側に入ります。
逆に、証明書類を集めて整理する、指示されたとおりに入力する、税理士や社長本人が判断するための下ごしらえをする、といった作業は補助にとどまるため問題ありません。分かれ目は「税務上の判断を誰がしているか」です。判断が必要な場面に出くわしたら、その部分だけ税理士か本人に返す運用にしておくと安心です。
本投稿は、2026年08月26日 06時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







