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トレーディングカード(30万円超)の昨年度分の譲渡所得について

昨年度に200万円程度の金額で売却したトレーディングカードがあり、80万円程度の赤字であったため、譲渡所得として確定申告は行わなかったものがあります。この時の赤字を今年度分の譲渡所得の一部として申告することは不可能でしょうか。昨年度は30万円超の譲渡所得は当該カードのみであり、赤字分として税負担を軽減することは難しいでしょうか。

税理士の回答

 こんばんは。
 埼玉県志木市のなおみ税理士事務所です。

【結論】
 昨年のトレーディングカードの売却で生じた約80万円の赤字については、今年の譲渡所得から差し引くことはできません。


 ご質問のトレーディングカードについて、課税対象となる譲渡所得として扱う場合、その譲渡損失は「生活に通常必要でない資産」に係る損失として取り扱われます。

 このような資産の譲渡による損失は、同じ年に生じた総合課税の譲渡所得の利益とは通算できますが、それでも控除しきれない損失は「生じなかったものとみなす」とされています(所得税法69条2項)。そのため、前年の損失を翌年以降に繰り越して、今年の譲渡所得から控除することはできません。

 したがって、昨年ほかに相殺できる譲渡益がなかったのであれば、昨年の約80万円の赤字を今年の税負担の軽減に利用することはできないものと考えます。

ご回答ありがとうございます。改めての確認ですが同年度の譲渡所得の利益分との相殺は可能という認識で宜しいですか。

本投稿は、2026年08月28日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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