トレーディングカードの収支の確定申告について
200万円程度で購入したトレーディングカードを300万円程度でカードショップに売却したため100万円程度の黒字となりました。一方で他のカードのコレクション入れ替えのために数万円〜数十万円の赤字となったものもあり、これらの赤字と前述の黒字をキャンセルして申告する方法はありますか。また、フリマサイトなどの取引記録やショップでの買取レシートなどを残しておけば良いでしょうか。ご回答お待ちしております。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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質問者さまの前提では、黒字と赤字を通算できないものと考えます。
一枚の売却額が30万円超のトレカだけが課税対象となり、譲渡所得(総合課税)になります。
それ以外のトレカは生活用動産の譲渡して非課税となり、損失はなかったものとされます。
質問者さまの前提では、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当せず、原則どおり譲渡所得(総合課税)に該当すると考えます。
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トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当することから、税務の扱いは以下の3つが考えられます。
1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→例示に準じて1枚30万円超のものだけ課税
3. トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税
そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
この場合は、該当するカードの取得費算出が必要となります。ハズレカードやポイント等の取得費は含めることはできませんし、売却していないカードの取得費も含めることはできません。売却額が30万円超のカードのみの取得費を集計することになります。しかし、1枚だけの購入時はその取得費が明らかですが、パックで複数枚同時取得したときなど、その算出が悩ましい場面が多いと考えます。複数枚同時取得の場合は、その支出額を均等割とするか時価割とするか等々、何らかの合理的な方法で按分します。取得費が不明・算出困難の場合は5%とすることができます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
譲渡所得の計算、申告にあたって、当該トレカに係るフリマサイトなどの取引記録やショップでの買取レシートなどを残しておく必要があります。
宜しくお願い致します。
山本快夫
補足させていただきます。
ご質問の前提の「数万円〜数十万円の赤字となった」トレカの一枚の売却額が30万円超の場合は、その赤字と、1枚300万円程度のトレカの黒字と、通算できることになります。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年08月24日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







